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大阪市営住宅昇降機の各階停止解除事務取扱要綱

2021年4月1日

ページ番号:201348

 

(目的)

第1条 市営住宅の昇降機内での犯罪を防止し、利用者の安全を確保するため、午後11時から午前5時までの運行については、各階に停止(以下「夜間各階停止」という。)することとしているが、この要綱は夜間各階停止解除を申し出により行う場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

 

(用語の意義) 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)市営住宅 大阪市営住宅条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号)別表第1に定める市営住宅をいう。

(2)住宅管理センター 大阪市が設置している住宅管理センター(梅田、阿倍野及び平野)をいう。

(3)自治会等 市営住宅入居者で構成された自治会及びその他の組織をいう。

 

(各階停止解除)

第3条 夜間各階停止の解除は、当該昇降機の存する市営住宅を管轄する住宅管理センター(以下「住宅管理センター」という。)が次の各号により行うものとする。

(1)当該住棟の昇降機が1基の場合は、当該昇降機の夜間各階停止を解除する。

(2)当該住棟の昇降機が2基以上の場合は、1基以上の昇降機の夜間各階停止を解除することとし、トランク付の昇降機を優先的に夜間各階停止を解除する。

(3)当該住棟の昇降機が2基以上の場合で、群管理全自動方式が採用され、制御方式の変更に相当の経費が必要となる場合は、同住棟の昇降機全部の夜間各階停止を解除する。

 

(要望書)

第4条 夜間各階停止を解除する必要が生じたときは、当該住棟の自治会等が住宅管理センターに役員連名の要望書を提出しなければならない。

2 前項の要望書は、当該住棟の全昇降機を夜間各階停止解除する場合は、当該住棟入居者の80%以上の同意書を添付しなければならない。

 

附 則

1 この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

2 平成9年1月16日付け「市営住宅エレベータの各階停止解除の事務取扱要領」は廃止する。

3 本要綱施行の時において、前項により廃止された要領に基づき行われた要望書の受理・その他の行為は、本要綱の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(平21.4.1)

 この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

附 則(平21.9.25)

 この要綱は、平成21年9月28日から実施する。

附 則(平27.8.1 )

 この要綱は、平成27年8月1日から実施する。

附 則(平29.4.1)

 この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

附 則(令3.4.1)

 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

 

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