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確定図の閲覧サービスに係る取扱要領

2023年12月28日

ページ番号:201445

(目的)

第1条 この要領は、土地区画整理法に基づき大阪市及び大阪市長が施行した土地区画整理事業に係る確定図について、その閲覧サービスに関する取扱いを定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「確定図」とは、換地処分時に作成した土地の位置、形状、地積、及び辺長等を示した図面をいう。

2 この要領において「図面データ」とは、確定図をインターネットで閲覧できるよう電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にしたものをいう。

(閲覧)

第3条 確定図は、確定図を保管する担当及び事業所(以下「確定図担当」という。)において、閲覧に供する。

2 図面データは、大阪市ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載し、インターネットを通じて公開する。

(閲覧者)

第4条 確定図の閲覧は、閲覧申請書兼誓約書(様式1)に定める遵守事項に同意した者の閲覧を認める。

2 図面データの閲覧は、ホームページの利用条件(別紙1)に同意した者の閲覧を認める。

(閲覧の時間)

第5条 確定図の閲覧ができる時間は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び職員の勤務時間等に関する規則で定められた執務時間内とする。

2 図面データの閲覧ができる時間は、ホームページの公開時間内とする。

(確定図担当の窓口での閲覧の手続等)

第6条 確定図を閲覧しようとする者は、閲覧申請書兼誓約書により申請しなければならない。

2 確定図の閲覧に際しては、コピーサービスは行わない。ただし、筆写及びカメラ等の機器での撮影については認める。

3 閲覧手数料は無料とする。

4 閲覧手続に不備がある場合、その他正当な事由がある場合、確定図担当は閲覧を拒否することができる。

 

付則

 この要領は、平成11年9月1日から施行する。

付則

 この要領は、平成21年4月1日から施行する。

確定図閲覧申請書兼誓約書

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大阪市 都市整備局市街地整備部区画整理課清算グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9437

ファックス:06-6202-7025

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