大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要領
2016年4月1日
ページ番号:201447
(目的)
第1条 この要領は、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第22条の規定に基づき、民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度の細目を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領における用語の意義は、要綱に定める意義と同一とする。
(家賃補助の基準額等)
第3条 要綱第3条第2項第2号、同条第3項第2号及び同条第4項第2号で定める世帯収入(入居者全員(中学生以下の入居者を除く。)の収入の合計額をいう。以下同じ。)の基準額は、世帯人員に応じて下記のとおり定める年間所得金額とする。
1人 5,844,000円(給与収入換算 7,826,666円)
2人 6,224,000円(給与収入換算 8,248,888円)
3人 6,604,000円(給与収入換算 8,671,111円)
4人 6,984,000円(給与収入換算 9,093,333円)
5人 7,364,000円(給与収入換算 9,515,555円)
6人 7,744,000円(給与収入換算 9,937,777円)
2 高齢者等世帯にあっては、前項の収入の基準額は、世帯人員に応じて下記のとおり定める年間所得金額とする。
1人 1,896,000円(給与収入換算 2,967,999円)
2人 2,276,000円(給与収入換算 3,511,999円)
3人 2,656,000円(給与収入換算 3,995,999円)
4人 3,036,000円(給与収入換算 4,471,999円)
5人 3,416,000円(給与収入換算 4,947,999円)
3 前2項の世帯収入の算定については、公営住宅法施行令(昭和26年6月30日政令第240号)第1条第3号の規定を準用するものとする。
(家賃補助金の請求方法)
第4条 要綱第9条第1項で定める家賃補助金の請求は、下記の期日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに請求するものとする。ただし、要綱第10条第2項の規定による通知を受けた補助決定対象者にあっては、当該通知後速やかに、かつ、当該通知を受けた年度の次の年度の4月末日(本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日)までに請求するものとする。
4~ 7月分 8月31日
8~11月分 12月28日
12~ 3月分 3月31日
(更新時における世帯収入の基準額)
第5条 要綱第12条第5項で定める更新時における世帯収入の基準額は、第3条第1項の基準額の1.25倍とする。
ただし、仮移転入居者にあっては、第3条第1項の基準額とする。
2 要綱第12条第6項前段に定める更新時における世帯収入の基準額は、第3条第2項の基準額とする。
附 則
1 本要領は平成7年4月1日から施行する。
2 本要領の施行の際、大阪市民間老朽住宅建替再入居者家賃補助制度実施要綱(平成5年6月1日施行)により、建替再入居者家賃補助登録申請受理通知書を受けた者については、本要領の適用を受けるものとする。
3 大阪市民間老朽住宅建替再入居者家賃補助制度実施要領(平成5年6月1日施行)は廃止する。
附 則
本要領は平成8年4月1日から施行する。
附 則
本要領は平成9年4月1日から施行する。
附 則
本要領は平成10年4月1日から施行する。
附 則
本要領は平成11年11月8日から施行する。
附 則
本要領は平成12年4月1日から施行する。
附 則
本要領は平成13年4月1日から施行する。
附 則
本要領は平成18年4月1日から施行する。
附 則
1 この要領は平成19年6月1日から施行する。
2 この要領の施行の日までに、要綱の第4条第3項による通知書を受けた申請者に関する規定は、なお従前の例によるものとする。
附 則
この要領は平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要領は平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要領は平成25年9月1日から施行する。
附 則
この要領は平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要領は平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要領は平成31年4月1日から施行する。
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