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大阪市マイルドHOPEゾーン事業まちなみ環境整備要綱

2024年4月15日

ページ番号:201451

(目的)

第1条 この要綱は、本市の歴史的・文化的な資産・環境に恵まれ、都市居住の促進に資する多様な要素を持った地域等において、本市の居住地としての魅力向上を図るため、地域のまちづくり活動の活性化や魅力情報の広域的な発信、重点的なまちなみ整備等を総合的に進める事業(以下「大阪市マイルドHOPEゾーン事業」という。)について、本市とまちづくり団体等が連携・協働して地域の特徴を活かした魅力的な居住地環境整備の推進を図るための基本的な事項を定め、もって「住みたい・住み続けたい大阪」の実現に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区域 別表1に定めるマイルドHOPEゾーン事業区域をいう。

(2) まちづくり団体等 区域の居住地としての魅力向上に取り組む市民・企業・団体等、区域内の地域資源の調査・研究を行う者並びに区域内に居住する者、区域内で業を営む者、及び区域内に土地又は建物を所有する者をいう。

(3) まちなみガイドライン 区域の居住地としての魅力向上につながる地域資源が豊富な地区等、特に重点的にまちなみ環境整備を推進する地区における地区特性を活かした魅力的なまちなみ形成のための基本的な方針をいう。

(4) マイルドHOPEゾーン協議会(以下「協議会」という。) 本市と連携・協働してマイルドHOPEゾーン事業推進のために必要な事業・活動を行う地元組織として市長が認めるものをいう。

 

 

(本市の役割)

第3条 本市は、マイルドHOPEゾーン事業の実施に向け、区域の居住地としての魅力向上に資する資源・人材の発掘等に取り組むとともに、魅力的な居住地環境整備の実現に向け、必要な調査等を実施する。

2 本市は、協議会及びまちづくり団体等と連携・協働して、まちなみガイドラインを策定する。

3 本市は、マイルドHOPEゾーン事業の円滑な推進と効果の向上に向け、必要な措置を講ずるとともに、協議会と連携・協働して市内外の広域にわたりマイルドHOPEゾーン事業の普及・啓発、周知・広報を行うものとする。また、協議会及びまちづくり団体等による区域の居住地としての魅力向上に向けたまちづくり活動の活性化やまちなみガイドラインに沿ったまちなみ環境整備の促進に向けた取組みに対して必要な支援・協力を行うものとする。

 

(協議会及びまちづくり団体等の役割)

第4条 協議会及びまちづくり団体等は、マイルドHOPEゾーン事業の円滑な推進と効果の向上に向け、本市行政活動を支援し、その実現に協力するとともに、区域の特性を活かした魅力的な居住地環境整備の推進に主体的に取り組むこととする。

 

(建築物の整備等及び維持管理)

第5条 区域内で、建築物の新築、増改築、改修を行う者は、その計画が区域の居住地としての魅力の向上につながるものとなるよう配慮するよう努めるものとする。別表2に定める特に重点的にまちなみ環境整備を推進する地区において建築物の外観整備等を行う者は、その計画が当該地区のまちなみガイドラインに沿ったものとなるよう配慮するよう努めるものとする。

2 前項の規定により、まちなみガイドラインに沿って整備された建築物等の所有者及び管理者は、その建築物等を適切に維持管理するよう努めるものとする。

 

(助成等)

第6条 本市は、マイルドHOPEゾーン事業の円滑な推進と効果の向上のために必要と認められる経費について予算の範囲内で助成を行うことができるほか、区域特性を活かした魅力的な居住地環境整備の推進に必要な措置を講ずることができるものとする。

 

(その他)

第7条 その他、本要綱の実施に必要な事項については、別途定める要綱、要領による。

 

附 則 

この要綱は、平成19年4月13日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成21年7月31日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年3月25日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

別表1,2

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大阪市 都市整備局企画部住宅政策課まちなみ環境グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-9631

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