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大阪市施行の土地区画整理事業における肩替地の取扱細目

2023年12月28日

ページ番号:201529

(趣 旨)

第1条 大阪市施行の土地区画整理事業における肩替地の取扱要綱(昭和51年12月27日制定)(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、肩替地に関する事項については、この細目の定めるところにより取扱うものとする。

 

(肩替地台帳)

第2条 肩替地台帳は、土地管理台帳をもってこれに充てる。

 

(売払いの手続)

第3条 要綱第5条における肩替地の売払いは、土地区画整理事業における土地の一般競争入札に係る取扱細目(昭和62年10月1日制定)又は土地区画整理事業における土地の公募抽選に係る取扱細目(平成10年7月1日制定)に基づく手続とする。

2 前項の規定にかかわらず、要綱第5条第5項に基づき肩替地を売払う場合は、次の各号に掲げる手続とすることができる。

(1) 契約締結前に、買受人に処分価額と同額の申込保証金を納付させること

(2) 前号の納付後、速やかに売買契約を締結すること

 

(処分価額の特例)

第4条 換地処分後1年を経過した地区又は工区に属する肩替地の処分価額は、要綱第6条第1項ただし書きの適用を除外することができる。

 

(処分価額の端数計算)

第5条 処分価額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

 

(書類の様式)

第6条 この取扱細目の施行について必要な書類の様式については、都市整備局長が定める。

 

附 則

この細目は、昭和52年8月5日から施行する。

 

附 則

この細目は、昭和54年6月1日から施行する。

 

附 則

この細目は、昭和57年4月1日から施行する。

 

附 則

この細目は、昭和59年4月1日から施行する。

 

附 則

この細目は、昭和62年10月1日から施行する。

 

附 則

この細目は、昭和63年4月1日から施行する。

 

附 則

第1条 この取扱細目は、昭和63年9月1日から施行する。

第2条 この取扱細目の規定にかかわらず、現に当該肩替地につき売払協議中のものについては、従前の例によることができる。

 

附 則

第1条 この細目は平成13年7月2日から施行する。

第2条 この取扱細目の規定にかかわらず、現に当該肩替地につき処分協議中のものについては、従前の例によることができる。

 

附 則

この細目は、平成19年4月2日から施行する。

 

附 則

この細目は、平成27年8月3日から施行する。

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大阪市 都市整備局市街地整備部区画整理課清算グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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