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大阪都市計画事業港地区復興土地区画整理事業事業用地の取扱要領

2023年12月28日

ページ番号:201538

(目 的)

第1条 この要領は、大阪都市計画事業港地区復興土地区画整理事業事業用地の取扱要綱(以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、要綱の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(売払い及び交換)

第2条 一般競争入札又は公募抽選により事業用地を売払う場合の手続き等については、別途定めるものとする。

2 要綱第5条第2項第1号から第4号及び第3項により事業用地を売払い又は交換(以下「処分」という。)する場合は、その関係者の中から買受人を定め、その者から事業用地の売払い又は交換の願出があったときは、要綱第7条の規定に基づき定めた価額により処分する。

 

(買受人の欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、買受人となることができない。

(1)契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(2)事業用地を買い受けるについて充分な支払い能力を有しない者

(3)事業用地の売却に関する事務に従事する本市職員

(4)その他買受人となることが不適当と認められる者

 

(記念施設の整備等)

第4条 要綱第2条第2項第3号に定める記念施設の整備及び整備した施設の管理は、都市整備局長(以下「局長」という。)が行う。

2 前項の規定にかかわらず、局長が委任した者に前項の業務を行わせることができる。

 

(事業用地審査委員会)

第5条 要綱第6条に定める事業用地審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、事業用地の処分に関しこの要領に定める権限を行う。

2 審査委員会の委員は、都市整備局市街地整備部長、区画整理課長、区画整理課長代理、審査担当課長、区画整理課物件補償審査担当課長代理、清算担当課長、区画整理課清算担当課長代理、区画整理課用地売却・引継担当課長代理、連携事業課長とする。

3 審査委員会の委員長は、都市整備局市街地整備部長とし、副委員長は清算担当課長とする。

4 審査委員会の議事については委員長が掌理し、委員長欠席の場合は副委員長がその職務を代行する。

5 審査委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席を必要とし、その議事は委員定数の過半数の同意により決するものとする。

 

(処分決定後の手続き)

第6条 要綱第8条の事業用地の処分決定後の手続は、次の各号に掲げる手続きとする。

(1)買受人の契約に先立ち、売払価額の100分の10以上で局長が定めた額の契約保証金を納付させる。

(2)契約保証金の全額納付があったときは、速やかに売買契約を締結する。

(3)売買契約の締結後、買受人に局長が定める日までに処分価額と同額の申込保証金を納付させる。ただし、第1号に定める契約保証金は申込保証金に充当することができる。

2 買受人が本要領に定める手続を履行しない場合は、契約保証金を本市に帰属させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、局長が必要と認める場合は、次の各号に掲げる手続きとすることができる。

(1)買受人に契約に先立ち、処分価額と同額の申込保証金を納付させる。

(2)申込保証金の全額納付があったときは、速やかに売買契約を締結する。

 

(書類の様式)

第7条 事業用地の処分に関する書類の様式は、局長が定める。

 

附 則

この要領は、平成4年10月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成5年4月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成6年4月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成7年4月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成12年7月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成13年7月2日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成16年6月7日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成19年4月2日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成24年4月2日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成31年4月1日から施行する

 

 

 

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大阪市 都市整備局市街地整備部区画整理課清算グループ

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