再開発住宅家賃減額要綱(淡路駅周辺地区土地区画整理事業)
2024年10月31日
ページ番号:201755
(目的)
第1条 この要綱は、大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業の施行に伴い、別表に掲げる住宅に、当該事業で入居する者に対する家賃減額要綱を定めることにより、事業の円滑な進捗を図ることを目的とする。
(負担家賃)
第2条 前条に掲げる住宅(以下「当該住宅」という。)の、毎月の入居者が負担する家賃(以下「負担家賃」という。)は、大阪市営住宅条例(以下「条例」という。)第21条で規定する家賃から、毎年度、次条の規定により認定された収入に基づき、公営住宅法施行令(以下「施行令」という。)第2条に定める方法により算出した額まで減額することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次条により認定した収入が施行令第6条に定める金額を超え、かつ、当該入居者が当該住宅に引き続き3年以上入居しているときは、条例第21条で規定する家賃から、施行令第8条で定める方法により算出した額にまで、減額することができるものとする。
(減額申請に対する収入認定)
第3条 前条の減額を受けようとする入居者は、毎年度、市長へ次に掲げる事項を記載した書面を提出して、減額申請を行わなければならない。
(1)当該入居者にかかる収入
(2)当該入居者又は同居者が施行令第6条第2項各号のいずれかに該当する場合は、その旨。
2 前項に定める減額申請は、公営住宅法施行規則第8条第2項に規定する書類を、前項の規定による提出する書類に添付し、または当該書面の提出の際に提出しなければならない。
3 市長は第1項の規定による減額申請に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 第1項に定める減額申請のない場合、及び第2項に掲げる書類の提出がない場合は、条例21条で規定する家賃とする。
(減額措置)
第4条 第2条の規定による住宅の家賃が、次条による従前家賃を超えることとなるときは、第2条の規定にかかわらず、当該入居者の家賃を入居日から5年間は、次のとおり減額することができるものとする。
入居日から
1年目 傾斜減額後の家賃=従前家賃+(負担家賃-従前家賃)×(1-5/5)
2年目 傾斜減額後の家賃=従前家賃+(負担家賃-従前家賃)×(1-4/5)
3年目 傾斜減額後の家賃=従前家賃+(負担家賃-従前家賃)×(1-3/5)
4年目 傾斜減額後の家賃=従前家賃+(負担家賃-従前家賃)×(1-2/5)
5年目 傾斜減額後の家賃=従前家賃+(負担家賃-従前家賃)×(1-1/5)
6年目以降 負担家賃
(従前家賃)
第5条 前条の従前家賃額は、移転補償金算出に際して認定される現在居住している家賃額とする。
(敷金)
第6条 当該住宅の敷金の額は、入居時における負担家賃の3月分に相当する金額とする。
(実施の細目)
第7条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成15年 9月 1日から施行する。
家賃減額要綱の別表
家賃減額要綱の別表(PDF形式, 49.58KB)
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大阪市 都市整備局市街地整備部淡路・三国東土地区画整理事務所
住所:〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目6番54号
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ファックス:06-6399-1476