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大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業換地設計方針

2023年11月28日

ページ番号:201889

平成14年9月24日制定

第1 目的

この方針は、土地区画整理法(昭和29年5月20日法律第119号、以下「法」という。)第3条第3項の規定により大阪市が施行する大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業の換地設計について、必要な事項を定めることにより、適正な換地を定めることを目的とする。

 

第2 換地設計の基準時点

従前の宅地の利用状況等は、原則として、本事業の事業計画決定の公告の日(平成8年5月10日)現在のものとする。

 

第3 換地の位置及び形状

1.換地指定の原則

 換地はできる限り原位置に近接するように定める。ただし、原位置に近接して定めることが困難であるものについては、従前の宅地の利用状況等を勘案して、他の位置に定めることができる。

2.法令上位置制限のある宅地

 他の法令により位置制限を受ける利用状況の宅地については、その利用が可能な換地を定める。

3.換地の形状

 換地の形状は長方形を標準とし、原則として2メートル以上道路に接するよう定める。ただし、従前宅地及び整理後街区の形状により特別の考慮を要するものについてはこの限りでない。

 

第4 特別な取扱いをする宅地

1.建物等のある宅地

 住居、店舗等の建物等がある宅地については、その建物等の利用価値を著しく減少せしめない範囲において減歩する。

2.過小宅地

 基準地積が33平方メートル未満の宅地で建物等のない場合については、換地を定めないで金銭清算とする。

 ただし、同一所有者が2筆以上の宅地を所有している場合は、それぞれの基準地積の合計を以って前記と同様の取扱いとする。

 なお、民有道路は、次項で定める宅地換算後の地積を基準地積とみなす。

3.民有道路

 民有道路の宅地換算率は、認定道路で非課税のものは10%、認定道路で課税のものは20%、また、認定されていない道路で非課税のものは30%、認定されていない道路で課税のものは40%とする。

4.従前の鉄道用地は、事業計画で定めた鉄道の位置に換地を定める。

5.大阪市東淀川区役所出張所用地、水道局用地及び従前居住者用住宅用地は、5街区に換地を定める。

6.菅原5丁目で、建物共同化を目的に仮換地の集約の申出がある宅地は、21街区に換地を定める。

 

第5 換地地積の計算

1.用語の定義

(1)間口 ……… 宅地の路線に接する部分をいう。

(2)正面路線……… 2つ以上の路線が接する宅地においては、その路線価指数の大きな路線をいい、同価の場合は大きな間口の接する路線をいう。

(3)側方路線 ……… 角地及び三・四方路線地において、側方の間口が接する路線をいう。

(4)背面路線 ……… 正背路線地及び三・四方路線地において、背面の間口が接する路線をいう。

(5)分割線 ……… 宅地の形状及び利用状況により評価するために分割する線をいう。

(6)奥行逓減率 ……… 宅地の指数が奥行の長短により逓減する率をいう。

(7)普通地……… 1辺が路線に接している宅地をいう。

(8)角地……… 2路線の交差する位置にあって、それらのいずれにも接している宅地をいう。

(9)正背路線地 ……… 2路線に挟まれ、それらのいずれにも接している宅地をいう。

(10)島地……… 路線に接していない宅地をいう。

(11)三・四方路線地 …… 3以上の路線に囲まれ、それらのいずれにも接している宅地をいう。

(12) 三角地……… 三角形状の宅地をいう。

(13) 袋地……… 路線に接する宅地又は通路部分と、これに連続する宅地部分からなる宅地をいう。

 

2.換地地積は原則として、減歩負担の均衡をはかるため、整理前後の路線価指数及び宅地の形状等を勘案して、次式により算出する。

換地地積の計算式

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3.計算式の各項目は、次のようにして求める。

(1)基準地積

基準地積は、「施行規程第16条、同第17条」及び「従前地積査定基準」の規定により求めた地積とする。

 

(2)路線価指数

路線価指数とは、道路に標準宅地が面していると想定した場合における、その標準宅地の1平方メートル当りの指数をいい、整理前の路線価係数の最高値を指数1,000個として比較換算した指数により表示する。

 

路線価指数は、以下に説明する計算方法により求めた路線価係数より、次式で算定する。

路線価指数計算式

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(ア)街路係数

街路係数は、宅地が接する街路のみによる利用価値・効用を表わす係数で次の式によって算出する。

街路係数計算式

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(イ)接近係数

接近係数は、宅地と相対的距離関係をもって存在している交通、商業、公共等の諸施設によってもたらされる受益又は受損の価値を表わす係数で、次式によって算出する。

接近係数計算式

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(ウ)宅地係数

宅地係数は、宅地自身のもつ利用状態、保安性等による価値を表わす係数で、次式によって算出する。

宅地係数計算式

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4.形状による修正

形状等による路線価指数の修正を次のように行う。なお、指数の修正は、各修正係数を相乗して行う。また同一所有者の宅地が連接する場合、原則として一括して形状をみる。

(1)路線に接する宅地(矩形地、三角地、不整形地)の奥行逓減率は、別表(1)「修正奥行百分率」による。

 なお、三角地については、奥行の2/3を計算上の奥行長とし、不整形地については、地積を間口で除して計算上の奥行長とする。

(2)路線に接しない宅地(島地、袋地部分)の奥行逓減率は、別表(2)「単独奥行百分率」による。

主として利用している路線より、宅地の図心までの距離を奥行長とする。

ただし、奥行にメートル未満の端数があるときは、小数点第一位を四捨五入する。

(3)奥行長大修正係数

間口に比して奥行が3倍以上のものの修正は次表による

奥行長大修正係数

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 なお、背面路線のある場合は、奥行1/2で計算し、側方路線のあるものは修正しない。

(4)不整形角度修正係数

次の条件にあてはまる宅地の不整形角度修正は次表で求める。

 1 画地と正面路線との交角が70゜以下で平行四辺形に近い画地の場合。

 2 画地の奥行方向の両辺と正面路線とのそれぞれの交角の差が10゜未満の場合。

不整形角度修正係数

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(5)単独の三角地

    三角地修正率     0.90

(6)分割による三角部分

    三角部分修正率    0.95

(7)形状が不整形なもの

    不整形地修正率    0.90~0.99

(8)形状が袋状のもの

    袋地修正率      0.95

(9)島地のもの

    島地修正率      0.90

 

 

5.加算指数

側方、背面に道路をもつ宅地については、側方、背面からの利用価値を次式で求め、正面路線から普通地として計算した指数に加算する。

(1)側方加算

    側方加算指数=側方路線価指数×側方路線間口×側方加算率

    側方加算率

側方加算率表

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ただし、正面路線間口が15メートル未満のときは、側方加算率に1/15×正面路線間口(m)を乗じた値をもって側方加算率とする。

また、側方路線価指数/正面路線価指数が0.8以上で、かつ、側方路線間口が正面路線間口より大なる場合は、側方路線を正面路線とし、正面路線を側方路線として計算し、通常の角地の計算と比較して、評価指数の大なるものを用いる。

(2)背面加算

    

背面加算指数計算式

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ただし、宅地の奥行が30メートル未満のときは、背面加算率に1/30×奥行(m)を乗じた値をもって背面加算率とする。

 

第6  附則

   この方針によりがたい場合は、別途、定めることができる。


別表(1)修正奥行百分率及び別表(2)単独奥行百分率

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大阪市 都市整備局市街地整備部淡路・三国東土地区画整理事務所

住所:〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目6番54号

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