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大阪市営特別賃貸住宅家賃減額事務実施要領

2023年11月30日

ページ番号:201984

(目的)

第1条 この要領は、大阪市営特別賃貸住宅家賃減額実施要綱(以下「要綱」という。)の実施の細目を定め、適正かつ円滑な家賃減額事務実施を図ることを目的とする。

 

(入居者の所得基準)

第2条 要綱第4条における入居者の所得基準は次のとおりとする。

区分

所得月額

3

139,000円以下

4

139,000円を超え158,000円以下

A

158,000円を超え186,000円以下

B

186,000円を超え214,000円以下

C

214,000円を超え259,000円以下

D

259,000円を超え350,000円以下

E

350,000円を超え487,000円以下

 

(家賃減額の計算方法)

第3条 要綱第5条の計算方法は、家賃算定基礎額に次の各号に掲げる数値を乗じた額(当該額が決定家賃の額を超える場合にあっては、決定家賃の額)とする。

(1)規模係数 当該住宅の床面積の合計(共用部分を除く)を65㎡で除した数値。

(2)経年係数 当該住宅の構造が木造以外であって、かつ当該住宅が首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地の全部若しくは一部を含む市町村の区域又は近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域の全部若しくは一部を含む市町村の区域に存する場合建設時(建物の竣工日の属する年度)からの経過年数に応じた数値で、1-0.0010×(経過年数)とする。

(3)利便性係数 当該住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、当該住宅の設備その他の当該住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案した数値。

2 前項の家賃算定基礎額は、次の表に定める入居者の所得の区分に応じて定める額とする。

 

区分

所得月額

家賃算定基礎額

3

139,000円以下

45,400円

4

139,000円を超え158,000円以下

51,200円

A

158,000円を超え186,000円以下

58,500円

B

186,000円を超え214,000円以下

67,500円

C

214,000円を超え259,000円以下

79,000円

D

259,000円を超え350,000円以下

91,100円

E

350,000円を超え487,000円以下

91,100円

3 第1項により算定する場合において、その額が次の各号に掲げる数値を乗じた額(以下「最低負担額」という。)を下回る場合は、最低負担額を家賃減額後の額(当該額が決定家賃の額を超える場合にあっては、決定家賃の額)とする。

(1) 家賃算定基礎額 次の表に定める入居者の所得の区分に応じて定める額とする。

区分

所得月額

家賃算定基礎額

3

139,000円以下

45,400円

4

139,000円を超え158,000円以下

51,200円

A

158,000円を超え186,000円以下

B

186,000円を超え214,000円以下

C

214,000円を超え259,000円以下

D

259,000円を超え350,000円以下

E

350,000円を超え487,000円以下

(2) 立地係数 1.25 当該住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法第2条第1項に規定する標準地の同法第6条の規定による公示価格その他の土地の価格を勘案して0.7以上1.6以下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該住宅の存する市町村に係るもの。

(3) 規模係数 当該住宅の床面積の合計(共用部分を除く)を65平方メートルで除した数値。

(4) 経年係数 当該住宅の構造が木造以外であって、かつ当該住宅が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地の全部若しくは一部を含む市町村の区域又は近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域の全部若しくは一部を含む市町村の区域に存する場合 建設時(建物の竣工日の属する年度)からの経過年数に応じた数値で、1-0.0010×(経過年数)とする。

(5) 利便性係数 当該住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、当該住宅の設備その他の当該住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案した数値。

 

(申請書の提出の催告)

第4条 要綱第7条における申請書の提出期限を定めた場合、未提出の者について、提出の催告をすることができる。ただし、提出期限後の家賃減額申請を妨げるものではない。

 

附 則

(施行期日)

1 この要領は、平成15年1月1日から実施する。

(経過措置)

2 平成15年1月1日前に、既に市営特別賃貸住宅に入居している者の経過措置については、第3条により算定した額が、従前の減額制度により算定された額を上回る場合は、従前の減額制度により算定した額を、下回る場合は、その額を家賃減額後の額とする。

 

附 則

1 この要領は、平成18年10月1日から実施する。

 

附 則(平成21年2月3日改正)

(施行期日)

1 この要領は、平成21年4月1日から実施する。ただし、この要領の施行日前になされた手続きその他の行為は新要綱の相当規定によってなされたものとみなす。

(経過措置)

2 平成21年3月31日において現に特別賃貸住宅及び毎月の家賃の額がこの要領に基づき定められている「特定賃貸住宅(井高野・南江口第2住宅)の家賃について」、「再開発住宅(うちリロケーション住宅)を特別賃貸住宅とみなして入居者を決定する場合の家賃等の取り扱いについて」に定める住宅に入居している者でその家賃の決定において用いられる新要領第3条の規定による当該住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「新家賃額」という。)が、平成20年度の最終の当該住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「旧家賃額」という。)を超えるものの次の表の左欄に掲げる年度の当該住宅の毎月の家賃は、新要領第3条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める値を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

左欄

右欄

平成21年度

1/7

平成22年度

2/7

平成23年度

3/7

平成24年度

4/7

平成25年度

5/7

平成26年度

6/7

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