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東日本大震災に伴う市営住宅附帯駐車場活用実施要綱

2022年11月10日

ページ番号:202738

(趣旨)

第1条 この要綱は、「東日本大震災に伴う市営住宅活用実施要綱」に基づき市営住宅の使用許可を受けた者等に市営住宅附帯駐車場を提供するために定める。

(定義)

第2条 この要綱における市営住宅附帯駐車場の意義は、大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。)第53条の2に定める駐車場をいう。

(活用できる者の資格)

第3条 本要綱により市営住宅附帯駐車場(以下「駐車場」という。)を活用できる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 東日本大震災により住宅が滅失し、もしくは住宅が著しく損壊したために当該住宅に引き続き居住することができない、もしくは避難指示の発出等により緊急に住宅からの避難を余儀なくされている者であって、被災県からの応急仮設住宅の供与期間の延長に関する依頼(以下「延長依頼」という。)において、供与期間の延長対象となる市町村にて被災したものであること

(2) 緊急時の連絡先を確保できる者であること

(3) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

(使用許可期間)

第4条 本要綱により市長の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)による当該駐車場の使用許可期間は、延長依頼に定める供与期間末日までとする。ただし、市長は、被災県からあらためて延長依頼がある場合には、当該延長依頼の内容に応じて当該使用許可期間を延長することができる。

(使用料)

第5条 本要綱に基づき契約する場合の使用料は、無償とする。

(保証金)

第6条 本要綱に基づき契約する場合の保証金は、免除する。

(使用許可時等に関する意見聴取)

第7条 市長は、本要綱に基づき使用者を決定しようとするときは、第4条第1項第3号に該当する事由の有無について、大阪府警察本部長の意見を聴くことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることとする。

 

   附 則

この要綱は、平成23年3月15日から施行する。

 

   附 則

1 この要綱は、平成23年6月17日から施行する。

2 この要綱による改正後の東日本大震災に伴う市営住宅附帯駐車場活用実施要綱第4条第1号の東京電力福島第一原子力発電所の周辺とは、当分の間、次の各号に掲げる地域とする。

 (1) 福島県 全域

 (2) 宮城県 角田市、白石市、伊具郡丸森町、亘理郡山元町、刈田郡七ヶ宿町

 (3) 茨城県 北茨城市、高萩市、久慈郡大子町、常陸太田市の一部

 

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年3月28日より施行する。

 (経過措置)

2 この要綱による改正後の東日本大震災に伴う市営住宅附帯駐車場活用実施要綱第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に契約をする者について適用し、同日前に契約をした者については、なお、従前の例による。

3 市長は、この要綱の施行の日前に契約をした者が、この要綱による改正前の平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等に伴う市営住宅活用実施要綱第5条の規定による契約期間満了後も引き続き当該市営住宅附帯駐車場の使用を希望する旨について本市が指定する日までに申し出たときは、前項の規定にかかわらず、当該契約期間を平成25年3月31日まで延長することができる。

 

   附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、平成24年10月23日より施行する。

 (経過措置)

2 この要綱による改正後の東日本大震災に伴う市営住宅附帯駐車場活用実施要綱第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に契約をする者について適用し、同日前に契約をした者については、なお、従前の例による。

3 市長は、この要綱の施行の日前に契約をした者が、この要綱による改正前の東日本大震災に伴う市営住宅活用実施要綱第5条の規定による契約期間満了後も引き続き当該市営住宅附帯駐車場の使用を希望する旨について本市が指定する日までに申し出たときは、前項の規定にかかわらず、当該契約期間を平成26年3月31日まで延長することができる。

 

   附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、平成25年10月15日より施行する。

 (経過措置)

2 市長は、この要綱の施行の日前に契約をした者が、この要綱による改正前の東日本大震災に伴う市営住宅活用実施要綱第5条の規定による契約期間満了後も引き続き当該市営住宅附帯駐車場の使用を希望する旨について本市が指定する日までに申し出たときは、当該契約期間を平成27年3月31日まで延長することができる。

 

   附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月10日より施行する。

 (経過措置)

2 市長は、この要綱の施行の日前に契約をした者が、この要綱による改正前の東日本大震災に伴う市営住宅活用実施要綱第5条の規定による契約期間満了後も引き続き当該市営住宅附帯駐車場の使用を希望する旨について本市が指定する日までに申し出たときは、当該契約期間を平成28年3月31日まで延長することができる。

 

   附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、平成27年10月1日より施行する。

 (経過措置)

2 市長は、この要綱の施行の日前に契約をした者が、この要綱による改正前の東日本大震災に伴う市営住宅活用実施要綱第5条の規定による契約期間満了後も引き続き当該市営住宅附帯駐車場の使用を希望する旨について本市が指定する日までに申し出たときは、当該契約期間を平成29年3月31日まで延長することができる。


   附  則

 (施行期日)

1 この要綱は、平成28年11月18日より施行する。

 (経過措置)

2 この要綱の施行の日前に使用の許可を受けた者で、延長依頼がないもの又は延長依頼に定める供与期間が平成29年3月31日までのものについては、この要綱による改正後の東日本大震災に伴う市営住宅附帯駐車場活用実施要綱にかかわらず、なお従前の例による。

3 市長は、この要綱の施行の日前に使用の許可を受けた者で、延長依頼において供与期間の対象となる市町村にて被災したものが、この要綱による改正前の東日本大震災に伴う市営住宅附帯駐車場活用実施要綱第5条の規定による使用許可期間満了後も引き続き当該駐車場の使用を希望する旨について本市が指定する日までに申し出たときは、当該使用許可期間を延長依頼に定める供与期間末日まで延長することができる。ただし、市長は、被災県からあらためて延長依頼がある場合には、当該延長依頼の内容に応じて当該使用許可期間を延長することができる。

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