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大阪市住まい公社経営監理会議開催要綱

2017年4月1日

ページ番号:203732

(開催目的)
第1条 本市は、大阪市住まい公社(正式名称は大阪市住宅供給公社)の経営監理について意見の聴取を行うため、大阪市住まい公社経営監理会議(以下「会議」という。)を開催する。

(会議の委員等)
第2条 会議は、外部の委員6名以内で組織する。
2 委員は、住宅政策並びに経済、法律、会計等に精通している学識経験者又はその実務家その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会議の委員長は、委員の互選により選出する。
5 委員長は、会議の議事進行を務める。
6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議の運営)
第3条 会議は、都市整備局長(以下「局長」という。)が招集する。
2 局長は、会議の進行の必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(開催期限)
第4条 会議は、令和11年3月31日までを期限として開催する。

(施行の細目)
第5条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、局長が定める。

附則
この要綱は、平成18年8月21日から施行する。

附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、平成23年8月23日から施行する。
2 第2条に定める委員は、平成23年8月22日現在の大阪市住まい公社経営監理委員会委員をもって充てることとする。

附則
この要綱は、平成25年8月2日から施行する。

附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成27年1月20日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和3年8月17日から施行する。

附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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大阪市 都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループ

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