密集住宅市街地整備推進プロジェクトチーム設置要綱
2013年4月1日
ページ番号:203780
(設置)
第1条 大阪市内において「特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地(約1,300ha)」(以下「優先地区」という。)を中心に、これまでの様々な取り組みも踏まえながら、区と関係局等との連携、地域や市民との協働等に基づく効果的な方策により、地域特性に応じた密集住宅市街地整備の推進を目的として、密集住宅市街地整備推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1)本市密集住宅市街地の優先地区を中心とした様々な課題の解決に向けた具体的な施策に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、必要な事項。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、リーダー、サブリーダー及びプロジェクトメンバーをもって組織する。
2 リーダーは、副市長の職にある者をもって充てる。
3 サブリーダーは、都市整備局長の職にある者をもって充てる。
4 プロジェクトメンバーは、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(招集等)
第4条 リーダーは、第2条に掲げる事務を総括するとともに、プロジェクトチームの会議を招集し、会議の事務を総理する。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーが不在の場合は、その職務を代行する。
3 リーダーが必要と認めるときは、プロジェクトメンバー以外の者に会議への出席を求めることができる。
(分科会)
第5条 リーダーが必要と認めるときは、特定の課題についてプロジェクトチームに分科会を置くことができる。
2 分科会は、リーダーが指名するプロジェクトメンバーで組織する。
3 リーダーが必要と認めるときは、プロジェクトメンバー以外の者に分科会への出席を求めることができる。
(ウェブ会議の方法による会議の開催等)
第6条 リーダーが必要と認めるときは、プロジェクトチームの会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、参加者の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。
2 前項に定めるもののほか、プロジェクトチームのメンバーは、リーダーの承認を得て、ウェブ会議の方法でプロジェクトチームの会議に参加することができる。この場合において、当該参加者は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもってプロジェクトチームの会議に出席したものとみなすものとする。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は、都市整備局市街地整備部住環境整備課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関して必要な事項はリーダーが別に定める。
附則
この要綱は、平成24年11月29日から施行する。
附則
この要綱は平成25年2月5日から施行する。
附則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は令和2年7月17日から施行する。
附則
この要領は令和2年9月25日から施行する。
附則
この要領は令和3年11月1日から施行する。
リーダー | 副市長 |
---|---|
サブリーダー | 都市整備局長 |
プロジェクトメンバー | 福島区長 |
プロジェクトメンバー | 天王寺区長 |
プロジェクトメンバー | 東成区長 |
プロジェクトメンバー | 生野区長 |
プロジェクトメンバー | 城東区長 |
プロジェクトメンバー | 阿倍野区長 |
プロジェクトメンバー | 東住吉区長 |
プロジェクトメンバー | 西成区長 |
プロジェクトメンバー | 政策企画室理事 |
プロジェクトメンバー | 危機管理監 |
プロジェクトメンバー | 計画調整局長 |
プロジェクトメンバー | 都市整備局理事 |
プロジェクトメンバー | 建設局長 |
プロジェクトメンバー | 消防局長 |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課密集市街地整備グループ
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