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密集住宅市街地整備推進プロジェクトチーム会議傍聴要領

2012年11月29日

ページ番号:203794

(趣旨)

第1条   この要領は、密集住宅市街地整備推進プロジェクトチーム会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(傍聴の手続き)

第2条   傍聴を認める定員は10名とする。

2 傍聴を希望する者は、会議開始予定時刻の30分前から会議開始予定時刻までに受付を済ませ、事務局の指示にしたがって傍聴席に着席するものとする。

3 傍聴の受付は、先着順とし、定員に達した場合には、前項の規定にかかわらず、受付を終了する。ただし、受付を開始した時点で傍聴希望者が定員を超えている場合には、直ちに受付を終了し、抽選により傍聴人を決定する。

4 傍聴人には、原則としてプロジェクトメンバーに配布する資料と同じものを配布するものとする。ただし、公にすることにより、その権利又は競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの、その他法令集等大量に準備できないものなど相当の理由があると認められるものについては、この限りでない。

 

(報道機関の特例)

第3条   報道機関の傍聴については、必要に応じて記者席を設けるものとする。

2 報道機関の取材については、会場内の所定の位置から議事の進行の妨げにならない限り、写真撮影、録画及び録音を認めるものとする。

 

(傍聴人の遵守事項)

第4条   傍聴人は、会場においては次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1)はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと

(2)危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと

(3)飲食又は喫煙をしないこと

(4)携帯電話、ポケットベルなどは、受信音などを出さないこと

(5)写真撮影、録画、録音等は行わないこと

(6)会議開催中は、静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと

(7)前各号に定めるもののほか、その他会場の秩序を乱し、又は会議の支障となるような行為をしないこと

 

(会場の秩序維持)

第5条   傍聴人は、会場においては、プロジェクトチームのリーダー(以下「リーダー」という。)又は事務局の指示に従わなければならない。

2 傍聴人がこの要領に違反した場合は、リーダー又は事務局はこれを制し、これに従わないときは、その者を退場させることができる。

3 傍聴人は、リーダー又は事務局から退場を命じられた場合は、速やかに会場から退場しなければならない。

4 退場させられた傍聴人は、会議を傍聴することができない。

 

(その他)

第6条   この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

 

   附 則

この要領は、平成24年11月29日から施行する。

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