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大阪市あんしんマンション有識者会議開催要領

2024年2月7日

ページ番号:203819

(目 的)

第1条 大阪市あんしんマンション有識者会議(以下、「会議」という。)は、大阪市子育て安心マンション認定制度要綱第10条第1項及び大阪市防災力強化マンション認定制度要綱第5条第1項に基づき、本市が制度を実施するにあたっての参考に資するため、外部の有識者の意見を聴取することを目的として開催する。

 

(会議の構成等)

第2条 会議は、外部の委員5名以内で組織する。

2 会議の委員は、前条に掲げる事項に関する学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年以内とし、任期期間中に交代があった場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

 

(委員長)

第3条 会議に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会議の議事進行を務める。

3 委員長に事故がある場合には、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(会議の運営)

第4条 会議の開催については市長が招集するものとし、委員のほか、別表に掲げる職にある者が出席する。

2 市長は、会議の開催に当たり、関係者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。

3 会議は、市長が必要と認めた場合は、持ち回りにより開催することができる。

 

(所 管)

第5条 会議に係る事務は、都市整備局企画部安心居住課が所管する。

 

(開 催)

第6条 会議は、当面の間年間2回程度開催する。

 

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は都市整備局長が別に定める。

 

   附則

この要領は、平成17年7月1日から施行する。

 

   附則

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

 

   附則

1 この要領は、平成21年6月1日から施行する。

2 この要領の施行に伴う審査委員会の委員については、大阪市子育て安心マンション認定制度審査委員会委員の任期が満了するまでは、同委員会の委員に加え、1名の選定を行う。

 

   附則

この要領は、平成21年6月29日から施行する。

 

   附則

この要領は、平成23年11月1日から施行する。 

 

   附則

この要領は、平成24年1月25日から施行する。

 

  附則

この要領は、平成24年4月16日から施行する。

 

  附則

この要領は、平成24年12月14日から施行する。

 

  附則

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

 

  附則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

 

別表(第4条第1項関係)

都市整備局企画部住宅政策課長

こども青少年局子育て支援部管理課長

こども青少年局保育施策部保育企画課長

大阪市立中央図書館利用サービス担当課長

危機管理室減災対策担当課長

消防局予防部予防課長

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
都市整備局企画部安心居住課
電話: 06-6208-9648 ファックス: 06-6202-7064

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