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大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における単独で利用が可能な未指定地の処分方針

2023年11月28日

ページ番号:205260

(趣旨)
第1条 この方針は、大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業(以下「事業」という。)換地設計方針第6附則の規定に基づき、整理後の宅地で仮換地に指定されていないもの(以下「未指定地」という。)のうち単独で利用が可能な未指定地の処分を行うための必要な事項を定め、もって事業の促進をはかることを目的とする。
 
(単独で利用が可能な未指定地の処分)
第2条 単独で利用が可能な未指定地は、「大阪市施行の土地区画整理事業における肩替予定地の取扱要綱」(以下「取扱要綱」という。)に則り、事業施行地区内の市有地の一部に対し増換地指定をしたのち、大阪市有地(以下「肩替予定地」(換地処分後は「肩替地」)という。)として売却処分する。ただし、事業進捗のため必要があれば肩替予定地を仮換地変更指定する場合がある。

(肩替予定地及び肩替地の処分時期)
第3条 事業上の利用の必要がなく使用又は収益ができる肩替予定地については、換地処分までに売却処分できるものとする。換地処分までに売却できない肩替予定地については換地処分後に肩替地として売却処分する。 

(肩替予定地の処分方法)
第4条 肩替予定地の処分方法は、入札参加者の資格を事業施行地区内の土地の所有権者又は借地権者(登記又は土地区画整理法第85条に基づく借地権申告がなされている者)に限定した競争入札による売却とする。なお、落札に至らなかった肩替予定地の処分方法は、一般競争入札による売却とする。 

(その他)
第5条 この方針に定められていない事項については、「取扱要綱」によることとし、その他のこの方針の施行について必要な事項は、別途定めることとする。

附則 この方針は平成24年7月9日から施行する。
附則 この方針は平成27年8月19日から施行する。

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大阪市 都市整備局市街地整備部淡路・三国東土地区画整理事務所

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