過積載防止対策要領
2021年4月1日
ページ番号:206216
1.目的
この要領は、大阪市都市整備局が発注する建築工事のうち、ダンプカー等を使用してコンクリートガラ等を運搬する工事を対象として、過積載防止を図ることを目的とする。
2.用語の定義
(1) コンクリートガラ等とは、主にコンクリートガラ及び建設発生土をいう。
(2) 過積載とは、道路運送車両法で定められた自動車の最大積載量を超えて貨物等を積載し、運行する違法行為をいう。本要領では、ダンプカー等について、コンクリートガラ等の積載量が自動車検査証に記載されている最大積載量を超えている場合を過積載とする。
3.関係法令の遵守
受注者はコンクリートガラ等の運搬にあたり、道路運送車両法、道路交通法その他の関係法令を遵守しなければならない。
4.施工計画書の提出
受注者は、各工事の施工計画書の作成に当たって、過積載防止計画として次の事項を記載する。
(1)コンクリートガラ等の運搬量、運搬先、運搬方法、運搬経路、仮置き場所、掘削運搬に係る下請負者名、組織図、その他コンクリートガラ等の運搬に関する事項
(2)積載量の管理・点検方法、積載監視責任者名、工事関係者への過積載防止の周知・啓発活動、その他過積載の防止対策に関する事項
5.積載監視責任者の設置
受注者は、現場担当者の中からコンクリートガラ等の積込み状況及び積載量を常時監視する責任者(以下「積載監視責任者」という。)を選任し、「積載監視責任者届」(様式1)にて本市監督職員に報告する。
6.過積載防止の促進・啓発
受注者は過積載防止をより一層徹底するため、簡便なトラックスケール等の設置に努めるとともに、工事関係者への周知徹底及び過積載防止への啓発を行うなど、過積載防止を促進する。
7.積載量の管理方法
(1) トラックスケール設置の場合
積載監視責任者はコンクリートガラ等の搬出時に車両ごとにトラックスケールで計測し、積載量を管理するとともに、次の荷姿との照合も行う。
(2) トラックスケール未設置の場合
積載監視責任者はコンクリートガラ等の搬出時に、車両ごとに荷姿で確認する。
なお、車両ごとに最初の搬出時及び計量伝票による事後確認ができない場合は、積載量は荷姿の目安より少なめを基本とする。
(自重計が取り付けられている大型ダンプカー等でコンクリートガラ等を搬出する場合、積載監視責任者は自重計によっても計測する。ただし、自重計による計測は荷台への積み方等で数値が一定しないこともあるため、あくまで参考とする。)
(荷姿の目安)
荷姿は、ダンプトラックのメーカー、車両により許容積載量に差異はあるが、過積載の目安として、建設発生土は均した状態で平ボディーの嵩高いっぱいまで、コンクリートガラは平ボディーの上への嵩高20cm までは定量による積載とみなす。ただし、建設発生土については、均さない状態で運搬する場合もあり、部分的に平ボディーの嵩高以上であっても均した場合に嵩高いっぱいまでと判断できるときは定量による積載とみなす。
また、建設発生土については、土質条件(比重、含水比、間隙率等)により単位体積重量に変動が見られることから、上記によりがたい場合、受注者は積載量の管理方法について新たに検討し、本市監督職員の承諾を得なければならない。
8.記録
受注者は、コンクリートガラ等の搬出日ごとに「搬出車両記録表」(様式2,3)(車両ごとに積載状況、車両番号が確認できる写真を撮影して添付する)を作成し、委託監督員を配置する場合は、委託監督員に毎日報告し、本市監督職員には定期的に「搬出車両記録の報告書」(様式4)により報告する。
また、受注者は、工事完成後に工事期間中のすべての搬出車両記録表を本市監督職員に提出するほか、本市監督職員から請求があった場合には、直ちに関係資料を提示しなければならない。
9.数量に大きな差異がある場合の措置
搬出車両記録表によるコンクリートガラの搬出量と設計数量(参考数量)との間に大きな差異が認められた場合、受注者は自らの負担により、本市監督職員の指示する場所を探り掘りやその他の方法で、場内において処理すべきコンクリートガラが残っていないことを明らかにするとともに、本市がとる必要な措置に応じなければならない。
10.改善措置
本市監督職員は、工事現場及び記録書類等で過積載を確認した場合、積載量の徹底管理及び再発防止に向けた取り組みの強化について、受注者へ書面にて改善を指示する。受注者は、改善指示を受けた場合、直ちに改善を行い「改善報告書」(様式5)(改善指示書を添付)により本市監督職員に報告しなければならない。
11.請負工事成績評定への反映等
(1) 過積載は法令及び仕様書等の遵守事項に反する行為であることから、請負工事成績評定において厳正に反映させる。
(2) 本市監督職員の改善指示を受けたにもかかわらず、受注者が改善報告書の提出を怠った場合、または改善報告書のとおり改善を行わなかった場合は、「大阪市競争入札指名停止措置要綱」に基づく措置を行う場合もある。
12.適用
この要領は、平成23 年4 月1 日以降契約分から適用する。
この要領は、令和3年4 月1 日以降契約分から適用する。
この要領は、令和5年12月27日から適用する。
過積載防止対策要領に関する提出書類
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