工事費内訳書の情報提供等事務取扱要領・同運用細目
2022年10月12日
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工事費内訳書の情報提供等事務取扱要領
平成25年4月1日 制定
(目的)
第1条 この要領は、大阪市都市整備局(以下「当局」という。)が発注する建築工事及び建築設備工事(畳工事及びガス設備工事を除く。以下「工事」という。)について、各発注グループが作成する予定価格の算出に係る工事費内訳書等の情報の取扱いに関し必要な事項を定め、もって工事契約に係る事務の適正な執行を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領における用語の定義は次の各号による。
(1) 工事費内訳書 工事の予定価格の算出に用いた内訳書として、種目別内訳、科目別内訳及び細目別内訳で構成したものをいう。
(2) 種目別内訳 種目名称及び金額(消費税等相当額を除いたもの。以下同じ。)、共通費並びに消費税等相当額を明示したものをいう。
(3) 科目別内訳 科目名称及び金額を明示したものをいう。
(4) 細目別内訳 各科目に属する細目ごとに数量、単価及び金額を明示し、備考の内容を除いたものをいい、別紙明細を含む。
(5) 数量内訳書 工事費内訳書のうち、単価、金額及び備考の内容を除いたものをいう。
(6) 算定基準書 工事費内訳書を作成するための積算基準等であって、別に定めるもの(以下「算定基準」という。)について、次条第2項に定める情報提供のために作成した文書をいう。
(7) 提供用文書 第2号から第6号の文書をいう。
(情報提供)
第3条 何人も、この要領に定めるところにより、当局に対し、提供用文書の交付を申し出ることができるものとする。
2 当局は、前項の申出に基づき提供用文書の交付(以下「情報提供」という。)を行う。
(数量内訳書の添付)
第4条 数量内訳書は、全ての工事について、入札契約に係る設計図書に添付する。ただし、数量内訳書は参考資料として添付するものであり、当該工事の契約において発注者及び受注者を拘束するものではない。
(数量内訳書の情報提供)
第5条 数量内訳書の情報提供は、全ての工事を対象とし、その期間は、請負契約を締結した月の翌月の25日(休日の場合は翌開庁日とする。)以降とする。
(種目別内訳及び科目別内訳の閲覧)
第6条 請負契約を締結した工事(以下「契約工事」という。)のうち、予定価格(税込)が1,000,000円を超える工事(当該工事以後に発注する工事の予定価格の類推につながる工事を除く。)について、種目別内訳及び科目別内訳を閲覧に供し、その期間は、当該工事の請負契約を締結した月の翌月の25日(休日の場合は翌開庁日とする。)からその日の属する年度の2年後の年度末までとする。
2 前項の閲覧は、当該工事の発注グループにおいて行う。
(細目別内訳の情報提供)
第7条 細目別内訳の情報提供は、全ての契約工事を対象とし、その時期は、当該契約工事の当初契約日の属する年度の末日から2年を経過した日の翌開庁日以降とする。ただし、その時点で継続している工事は、受注者が当該工事の完成検査に合格した日の翌開庁日以降とする。
(算定基準の情報提供)
第8条 算定基準のうち当局の定めたものの情報提供は、当該算定基準を所管するグループにおいて算定基準書により行う。
(職員の行動方針)
第9条 入札契約業務の執行にあたり、職員が不当要求行為を受けたときは、その経過を記録し、直ちに管理監督者へ報告するなど「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」に基づき行動する。
(細目)
第10条 この要領の運用に関し必要な事項は、細目でこれを定める。
附 則
1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。
2 第6条の規定は、平成24年4月1日以降に当初契約を締結した工事から適用する。
3 第5条及び第6条第1項の規定は、令和4年10月1日以降に当初契約を締結した工事から適用する。
工事費内訳書の情報提供等事務取扱要領運用細目
平成25年4月1日 制定
(趣旨)
第1条 大阪市都市整備局(以下「当局」という。)における工事費内訳書の情報提供及び閲覧に係る事務については、工事費内訳書の情報提供等事務取扱要領(以下「要領」という。)に定めるもののほか、この細目に定めるところによる。
(用語)
第2条 この細目における用語の意義は、要領の例による。
(算定基準)
第3条 要領第2条第6号の別に定める積算基準等は、次のとおりとする。
(1) 国等が定めたもの
公共建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
公共建築工事共通費積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
公共建築工事標準単価積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
公共建築数量積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
公共建築設備数量積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
公共住宅建築工事積算基準(公共住宅事業者等連絡協議会)
公共住宅電気設備工事積算基準(公共住宅事業者等連絡協議会)
公共住宅機械設備工事積算基準(公共住宅事業者等連絡協議会)
公共住宅屋外整備工事積算基準(公共住宅事業者等連絡協議会)
(2) 当局が定めたもの(括弧内は所管グループを示す。)
公共建築工事積算基準等の運用(企画部(公共建築室)公共建築課企画設計グループ・設備グループ)
建築工事積算要領(企画部(公共建築室)公共建築課企画設計グループ)
設備工事積算要領(企画部(公共建築室)公共建築課設備グループ)
大阪市営住宅工事積算基準(住宅部建設課建設設計グループ・設備グループ)
大阪市営住宅建築工事積算要領(住宅部建設課建設設計グループ)
大阪市営住宅工事積算基準等の運用 設備工事(住宅部建設課設備グループ)
(情報提供の運用)
第4条 要領に基づく情報提供は、次の各号のとおり運用する。
(1) 各発注グループにおいては、課長級職員が交付事務に係る責任を担い、当該職員は、係長級職員のうちから交付実施担当者を選任する。
(2) 前号において交付事務に係る責任を担う課長級職員は、要領に基づく情報提供の事務を総括し、交付実施担当者はこれを補助する。
(3) 交付時の取扱いは、次のアからオに掲げるとおりとする。
ア 提供用文書の媒体は、原則として電子データを格納したCD-Rとする。
イ 交付の申出は、原則として各発注グループにおいて提供する情報提供申出書により行う。
ウ 交付の申出があった場合、各発注グループは、申出日の翌日から5日以内(休日は除く。)に交付を行う。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由がある場合は、交付日を延長することができる。
エ 要領第5条に基づく情報提供に当たっては、種目別内訳及び科目別内訳に金額を記載したものを交付することができる。
オ 要領第7条に基づく情報提供に当たっては、種目別内訳及び科目別内訳を併せて交付することができる。
(入札公告における事務)
第5条 要領第4条に基づき添付する数量内訳書については、入札に先立ち質問回答を行うこととし、表紙に別表に掲げる内容を記載する。
(閲覧の運用)
第6条 要領第6条に定める閲覧は、次の各号のとおり運用する。
(1) 各発注グループにおいて、課長級職員が閲覧事務に係る責任を担い、当該職員は、係長級職員のうちから閲覧実施担当者を選任する。
(2) 前号において閲覧事務の責任を担う職員(以下「閲覧事務責任者」という。)は、契約工事に係る種目別内訳等の閲覧事務を総括し、閲覧実施担当者はこれを補助する。
(3) 閲覧時の取扱いは、次のア及びイに掲げるとおりとする。
ア 閲覧は、閲覧事務責任者の指定する閲覧場所で行う。
イ 指定閲覧場所以外への閲覧ファイルの持出しは禁止する。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日に改正する。
附 則
この要領は、平成31年4月1日に改定する。
附 則
この要領は、令和2年4月1日に改定する。
・数量内訳書には工事費内訳書の数量を記載しているが、この数量は参考数量であって、設計変更に伴う数量変更以外の契約変更は行わない。 ・数量公開に対する質問がある場合は、別紙「数量公開と数量公開に対する質問について」に記載の手順に沿って、「大阪市電子調達システム」で質問を行った後、必ず根拠資料等の提出を行うこと。根拠資料等の提出が無い場合は、回答できないので注意すること。 ・数量内訳書に関して、当初の質問期限後の異議は一切受け付けない。 |
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