ページの先頭です

大阪市土地区画整理事業清算金取扱要領

2024年1月10日

ページ番号:222637

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は、本市が施行する土地区画整理事業にかかる清算金の取扱いについて、法令その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)法

  土地区画整理法(昭和29年法律第119号)をいう。

(2)施行規程

  法第52条の規定により、土地区画整理事業の施行地区ごとに定めた施行規程(大阪市条例)をいう。

(3)権利者

  施行地区内の宅地の所有者又は宅地について権利を有する者をいう。

(4)納付義務者

  清算金を納付すべき者をいう。

(清算金の集合又は相殺)

第3条 同一人が施行地区内に複数の権利を有するときは、それぞれの権利についての清算金(権利が共有の場合においては、持分に従ってあん分した清算金。)を集合し、又は相殺して、その者について徴収し又は交付する清算金額を決定する。ただし、法第112条第1項本文の規定に該当する場合においては、この限りではない。

2 前項の規定により清算金を集合し、又は相殺したときは、清算金集合・相殺通知書によりその旨を権利者に通知する。

 

第2章 清算金の徴収

(清算金徴収決定通知)

第4条 第3条の規定により清算金額が決定され、清算金を徴収する場合には清算金徴収決定通知書により、当該清算金額、納付期限その他必要事項を権利者に通知する。

(清算金の分割納付)

第5条 清算金の分割納付を申請しようとする者は、清算金分割納付申請書により市長の許可を得なければならない。

2 前項の申請に基づき分納を許可したときは、清算金分割納付許可書により各回の納付金額、納付期限、清算金の総額その他必要事項を申請人に通知する。

(繰上納付)

第6条 清算金の分納を許可された者が、施行規程の定めるところにより未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとするときは、清算金繰上納付申請書により市長の承認を受けなければならない。

2 前項の申請に基づき繰上納付を承認したときは、清算金繰上納付承認通知書により繰り上げた納付期限、納付金額その他必要事項を申請人に通知する。

(繰上徴収)

第7条 施行規程の定めるところにより分納の許可を取り消し、繰上徴収する場合においては、清算金繰上徴収通知書により、繰り上げた徴収期限、徴収金額、繰上徴収理由その他必要事項を納付義務者に通知する。

(督促)

第8条 納付義務者が納付期限までに清算金(第5条の規定により分割納付を許可された場合における利子を含む。)を納付しない場合には、指定納付期限、当該清算金(元金)、利子、督促手数料その他必要事項を記載した督促状を当該納付期限以後60日以内に発する。

2 前項の督促状において指定する納付期限は、督促状を発する日から起算して30日以内とする。

(延滞金の減免)

第9条 施行規程に規定する災害その他特別の事由とは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1)滞納者がその財産につき震災、風水害、落雷、火災、その他の災害を受け、又は盗難により重大な損害を被ったとき

(2)滞納者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより生計に重大な影響を被ったとき

(3)滞納者が生活保護法の適用を受けているとき

(4)その他やむを得ない事由が存するとき

2 延滞金の減免の申請は、延滞金減免申請書により行う。

3 前項の申請に基づき延滞金の減免を許可したときは、延滞金減免許可書により減額又は免除した延滞金額その他必要事項を申請人に通知する。

(滞納処分)

第10条 滞納処分に関して必要な事項は別に定める。

 

第3章 清算金の交付

(清算金交付決定通知)

第11条 第3条の規定により清算金額が決定され、清算金を交付する場合には清算金交付決定通知書により当該清算金額、交付期日その他必要事項を権利者に通知する。

(請求のない清算交付金の供託)

第12条 交付期日までに請求のなかった清算金については、原則として供託する。


第4章 債務引受・債権譲渡

(債務引受)

第13条 第4条の規定により通知のあった清算徴収金債務を引き受けようとする者(以下「引受人」という。)は、重畳的債務引受によって債務を引き受けることができる。この場合、納付義務者と引受人は、納付期限までに、債務引受にかかる承諾申請書に連署のうえ申請し、市長の承諾を得なければならない。

(債権譲渡)

第14条 第11条の規定により通知のあった清算交付金債権を譲渡しようとする者は、交付期日の7日前までに確定日付のある書面によって市長に通知しなければならない。


第5章 雑則

(書類の様式)

第15条 清算金の徴収交付事務に関する各種書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1)清算金集合・相殺通知書(第3条関係) ・・・・・・ 第1号様式

(2)清算金徴収決定通知書(第4条関係) ・・・・・・・ 第2号様式

(3)清算金分割納付申請書(第5条関係) ・・・・・・・ 第3号様式

(4)清算金分割納付許可書(第5条関係) ・・・・・・・ 第4号様式

(5)清算金繰上納付申請書(第6条関係) ・・・・・・・ 第5号様式

(6)清算金繰上納付承認通知書(第6条関係) ・・・・・ 第6号様式

(7)清算金繰上徴収通知書(第7条関係) ・・・・・・・ 第7号様式

(8)督促状(第8条関係) ・・・・・・・・・・・・・・ 第8号様式

(9)延滞金減免申請書(第9条関係) ・・・・・・・・・ 第9号様式

(10)延滞金減免許可書(第9条関係) ・・・・・・・・・ 第10号様式

(11)清算金交付決定通知書(第11条関係) ・・・・・・・ 第11号様式

(12)債務引受にかかる承諾申請書(第13条関係) ・・・・ 第12号様式

(13)債務引受にかかる承諾書(第13条関係) ・・・・・・ 第13号様式

(施行の細目)

第16条 この要領の施行について必要な事項は、都市整備局長が定める。


附則

この要領は、平成14年12月1日から施行する。

附則

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和3年8月10日から施行する。

大阪市土地区画整理事業清算金取扱要領 第15条 書類の様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局市街地整備部区画整理課事業調整グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9412

ファックス:06-6202-7025

メール送信フォーム