身体障がい者によるあん摩マッサージ・指圧・はりきゅう施術のための市営住宅の併用承認基準
2024年11月14日
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1.目的
この承認基準は、市営住宅に入居している身体障がい者が、自力による生活の安定を求めて、あん摩マッサージ指圧師等の免許を取得し、社会復帰に努力している場合においては、市営住宅内に施術所を開設することを認めることにより、その福祉の向上と更生に資することを目的とする。
2.対象者
市営住宅に入居している身体障がい者(身体障害者福祉法に基づく身体障がい者手帳保持者をいう。)で、あん摩マッサージ指圧師・はり師又はきゅう師の免許を取得しており、正規の施術所を開設しようとする者。
3.申請の手続
前項に該当する対象者が、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所として市営住宅の一部併用をしようとするときは、誓約書その他の必要書類を添えた申請書 を提出して市長の承認を受けなければならない。
4.承認の条件
(1)構造設備について
施術所を開設するにあたっては、施術室に必要な範囲内で市営住宅の模様替えをすることは認める。この場合、条例第32条第2項による市長の承認を受けなければならない。ただし、市営住宅の増改築は一切認めない。
(2)看板について
[1]看板の掲示は、入居者の占用部分について、次の範囲内に限り認める。
イ.看板の掲示は、2箇所以内とすること
ロ.看板の大きさは、50cm×100cm以下とすること
ハ.構造ならびに配置については、住宅の美観、通風、採光等に注意し、防災上及び人身への危害が及ばないよう配慮するとともに、住宅を損傷しないようにすること
[2]集会所、給水塔、掲示板、立木、廊下並びに住宅の外壁等への看板の掲示は一切認めない。
(3)迷惑行為の防止について
施術にあたっては、騒音、喧そう、その他住宅団地の生活秩序を乱し又は他人に迷惑をかける行為をしてはならない。
5.変更の届出
(1)市営住宅の併用承認後、申請内容に変更を生じ、又は施術所を休止し、若しくは廃止したときは、届書により10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(2)前項により施術所を廃止する場合において、当該市営住宅の模様替え、又は看板等を掲示してあるときは、入居者の負担においてすみやかに原形に復さなければならない。
6.承認の取消しについて
市営住宅の併用承認後、次の各号の1に抵触したときは、市長は、住宅の併用承認を取り消すものとする。
(1)大阪市営住宅使用証書に記載する事項を遵守しなかったとき
(2)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法令事項に違反したとき
(3)身体障がい者でなくなったとき
(4)本承認基準に違反したとき、その他市長が住宅の管理上行なう指示にしたがわないとき
7.その他
市営住宅の修繕、改築、建替え又は撤去等に伴い当該住宅から立ち退くに際して は、営業補償等は、一切行なわない。
8.実施
本承認基準は、昭和47年4月1日から実施する。
附則
この基準は、平成25年2月28日から実施する。似たページを探す
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