大阪都市計画事業長吉東部地区土地区画整理事業清算金の分割納付にかかる担保設定に関する要領
2025年1月23日
ページ番号:239711
(目 的)
第1条 この要領は、大阪都市計画事業長吉東部地区土地区画整理事業清算金の分割納付にかかる担保設定について必要な事項を定める。
(定 義)
第2条 この要領において、「施行規程」とは、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第52条第1項の規定により、大阪市条例として定めた大阪都市計画事業長吉東部地区土地区画整理事業施行規程をいう。
2 この要領において、「特別分納」とは施行規程第23条に定める「清算金の分割徴収又は分割交付」のただし書における分割徴収のうち、徴収すべき清算金の総額が100万円以上、かつ、分割徴収の期間が5年を超え10年以内のものをいい、特別分納を申請する者を「特別分納申請者」という。
(担保設定申出)
第3条 特別分納を申請する場合、特別分納申請者は、債務の履行を担保するため「保証人の設定」、「土地及び建物の抵当権の設定」のいずれかを選択し、施行規程に定める分納の許可の申請に併せて、担保設定の申出をしなければならない。
(保証人の設定)
第4条 特別分納申請者は、前条において「保証人の設定」で担保設定の申出をする場合、併せて「保証人が当該特別分納申請者の清算金の納付を保証する旨を証する書類」及び「保証人の資力を証する書類」を提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された書類の内容がいずれも適正であったときは、市長は、特別分納申請者に特別分納の許可をする。ただし、当該特別分納の許可の申請の内容が不適正であったときを除く。
(土地及び建物の抵当権設定)
第5条 特別分納申請者は、第3条において「土地及び建物の抵当権の設定」の申出をした場合、特別分納の許可を受ける前までに、市長と抵当権設定契約を締結しなければならない。
2 前項における抵当権設定契約を締結した場合、市長は、すみやかに抵当権設定登記嘱託手続を行う。この場合、特別分納申請者は、登記嘱託に係る登録免許税を負担するほか、市長から当該手続に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく提出しなければならない。
3 前項の抵当権設定登記嘱託が完了したときは、市長は、特別分納申請者に特別分納の許可をするとともに、登記が完了したことを通知する。ただし、当該特別分納の許可の申請の内容が不適正であったときを除く。
4 前項の許可を受けた者(以下「特別分納者」という。)が清算金を完納した場合、市長は、抵当権抹消登記嘱託手続を行う。この場合、特別分納者は、登記嘱託に係る登録免許税を負担するほか、市長から当該手続に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく提出しなければならない。
5 前項の抵当権抹消登記嘱託が完了した場合、市長は、特別分納者に登記が完了したことを通知する。
(その他)
第6条 この要領の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成25年9月2日から施行する。
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