大阪市エネルギー管理要綱
2023年4月1日
ページ番号:247187
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号(令和4年法律第46号による改正)。以下「法」という。)に基づき、工場等についてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を進めるため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工場等 本市が設置する工場又は事務所その他の事業場のうち、地方公営企業の管理者の管理に係るもの及び教育委員会事務局の管理に係るもの以外のものをいう。
(2) 局等 区役所、大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる局及び室、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる局及び室、会計室、消防局、行政委員会事務局、市会事務局、中央卸売市場並びに危機管理監の内部組織をいう。
(3) 局長等 局等の長(危機管理監の内部組織にあっては、危機管理監)をいう。
(4) 指定工場等 法第10条第1項に規定する第一種エネルギー管理指定工場等及び法第13条第1項に規定する第二種エネルギー管理指定工場等をいう。
(エネルギー管理統括者)
第3条 エネルギー管理統括者(法第8条第1項に規定するエネルギー管理統括者をいう。以下同じ。)は、都市整備局が所管する事務を担任する副市長をもって充てる。
(エネルギー管理企画推進者)
第4条 エネルギー管理企画推進者(法第9条第1項に規定するエネルギー管理企画推進者をいう。)は、都市整備局に勤務する職員のうちから都市整備局長が指定する。
(局等における推進体制)
第5条 局等が所管する工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を総合的に進めるため、局等にエネルギー管理責任者、エネルギー管理企画者及びエネルギー管理主任を置く。
2 エネルギー管理責任者は、局長等をもって充てる。
3 エネルギー管理企画者及びエネルギー管理主任は、当該局等に勤務する職員のうちから当該工場等を所管する局長等が命ずる。
4 局長等は、エネルギー管理企画者及びエネルギー管理主任を任命又は解任したときは、速やかにその氏名をエネルギー管理統括者に報告しなければならない。
(エネルギー管理責任者等の職務)
第6条 エネルギー管理責任者は、エネルギー管理統括者の命を受けて、局等が所管する工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する業務を掌理する。
2 エネルギー管理責任者は、エネルギー管理統括者の求めに応じ、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関し必要な措置を取らなければならない。
3 エネルギー管理企画者は、エネルギー管理責任者の命を受けて、局等が所管する工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する業務を総合的に進めるために必要な指導、助言又は調整を行う。
4 エネルギー管理主任はエネルギー管理企画者を補佐する。
(エネルギー管理施設企画者)
第7条 工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を進めるため、工場等にエネルギー管理施設企画者を置く。
2 エネルギー管理施設企画者は、当該工場等の管理を担当する職員のうちから当該工場等を所管する局長等が命ずる。
3 エネルギー管理施設企画者は、エネルギー管理責任者の命を受けて、当該工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する業務を進めるために必要な指導、助言又は調整を行う。
(エネルギー管理員)
第8条 エネルギー管理員(法第12条第1項に規定するエネルギー管理員をいい、法第14条第1項により準用する場合を含む。以下同じ。)は、当該指定工場等に勤務する職員のうちから当該指定工場等を所管する局長等(以下「特定局長等」という。)が指定する。
2 特定局長等は、エネルギー管理員を指定し、又は指定を解除したときは、速やかにその氏名をエネルギー管理統括者に報告しなければならない。
(エネルギー管理施設主任)
第9条 指定工場等を除く工場等にエネルギー管理施設主任を置く。
2 エネルギー管理施設主任は、当該工場等の管理を担当する職員のうちから当該工場等を所管する局長等が命ずる。
3 エネルギー管理施設主任は、エネルギー管理施設企画者を補佐する。
(エネルギー管理連絡調整会議)
第10条 エネルギー管理統括者は、局等が所管する施設におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等の推進について局等相互間の連絡調整を図るため必要があると認めるときは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する連絡調整会議(以下「エネルギー管理連絡調整会議」という。)を開催するものとする。
2 エネルギー管理連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、エネルギー管理統括者が定める。
(中長期計画書、定期報告書)
第11条 エネルギー管理責任者は、当該局等が所管する工場等について、法第15条第1項に規定する中長期的な計画の作成及び法第16条第1項に規定する定期の報告の作成に必要な資料をエネルギー管理統括者に提出しなければならない。
2 指定工場等のエネルギー管理施設企画者は、当該工場等についての前項の資料をエネルギー管理責任者に提出しなければならない。
(管理標準)
第12条 エネルギー管理員は、当該指定工場等における管理標準(平成25年12月27日経済産業省告示第268号(平成30年11月30日改正経済産業省告示第234号)に規定する管理標準をいう。以下同じ。)を設定する。
2 エネルギー管理統括者は、指定工場等を除く工場等における包括的な管理標準を設定する。
3 指定工場等を除く工場等にあって、エネルギー管理統括者が必要であるとした場合、エネルギー管理施設企画者は、エネルギー管理統括者の指導・助言のもと、当該工場等における管理標準を設定しなければならない。
(エネルギー管理台帳)
第13条 エネルギー管理統括者、エネルギー管理責任者及びエネルギー管理施設企画者は、当該工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する事項を記載した台帳を整備する。
(記録の保存等)
第14条 エネルギー管理統括者、エネルギー管理責任者及びエネルギー管理施設企画者は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する業務の記録書類を整備し、当該書類の保存期間について法令に定めがあるものを除くほか、書類の種類に応じ、必要な期間保存しなければならない。
(職員以外の者の施設使用)
第15条 エネルギー管理施設企画者は、工場等を職員以外の者に使用させようとするときは、当該工場等の管理標準を遵守させなければならない。
(エネルギー管理員の業務の委託)
第16条 特定局長等は、業務上必要と認めるときは、その所管する指定工場等のエネルギー管理員の業務を外部に委託することができる。
(エネルギー管理連絡会)
第17条 本市におけるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を総合的に進めるため、都市整備局、地方公営企業の管理者及び教育委員会事務局により組織するエネルギー管理連絡会(以下「エネルギー管理連絡会」という。)を開催するものとする。
2 エネルギー管理連絡会の運営に関し必要な事項は、エネルギー管理統括者が定める。
(施行の細目)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、エネルギー管理統括者が定める。
附則
この要綱は、平成22年11月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年11月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月4日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年12月14日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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