ページの先頭です

都市整備局監理対象団体監理委員会の組織及び運営に関する要綱

2023年12月8日

ページ番号:250879

(趣旨)

第1条 大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱(令和2年4月1日施行。以下「条例施行要綱」という。)第4条の規定に基づき、都市整備局における監理対象団体の監理等業務を着実に遂行するため、監理対象団体監理委員会(以下「監理委員会」という。)の組織及び運営に関して、条例施行要綱に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

 

(所掌事務)

第2条 監理委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例施行要綱、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程(令和2年4月1日施行。以下「退職者規程」という。)及び大阪市外郭団体の事業経営の評価等に関する指針を定める規程(令和2年4月1日施行)において監理委員会で審議又は審査(以下「審議等」という。)することとされている事項に関すること

(2) その他監理対象団体の監理等業務を着実に遂行するために必要な事項に関すること

 

(組織)

第3条 監理委員会は、委員長、副委員長、委員、参与及び事務局長をもって組織する。

2 委員長は、局長をもって充てる。

3 副委員長、委員及び参与は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 局長は総務部事業管理担当課長を監理主幹(条例施行要綱第5条第1項に規定する監理主幹をいう。)に選任し、監理主幹をもって事務局長に充てる。

 

(委員長の職務)

第4条 委員長は、監理委員会の所掌事務を総理する。

 

(副委員長、委員、参与及び事務局長の職務)

第5条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

2 副委員長、委員、参与及び事務局長は、監理委員会の所掌事務について、委員長を補佐する。

3 監理委員会の庶務は、事務局長が行う。

 

(監理委員会の審議等)

第6条 監理委員会は、別表2に掲げる審議等事項に応じた関係者が出席して審議等を行う。

2 前項による審議等は、書面による持ち回りで行うことができる。

(実施の細目)

第7条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。

(監理委員会の公開)

第8条 監理委員会は、原則として公開とする。ただし、監理委員会の議事に大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条各号に定める情報が含まれる場合その他公開することが適当でないと委員長が認める場合は、委員長は監理委員会を非公開とすることができる。

 

   附 則 

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

(大阪市都市整備局外郭団体監理委員会設置要綱の廃止)

2 大阪市都市整備局外郭団体監理委員会設置要綱(平成19年3月12日制定)は、令和2年3月31日をもって廃止する。

別表第1(第3条関係)

副委員長

理事

委員

総務部長

企画部長

参与

企画部住宅政策課長

別表第2(第6条関係)

審議等事項

関係者

退職者規程に基づく

本市の同意を求めら

れたときの審議等

委員長、副委員長、総務部長の職にある委員、事務局長

上記以外の審議等

委員長、副委員長、委員、参与、事務局長

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局総務部総務課事業管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-9619

ファックス:06-6202-7062

メール送信フォーム