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都市整備局安全衛生委員会要綱

2017年4月1日

ページ番号:251422

(設置)

第1条 都市整備局に大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年大阪市規則第130号)の定めるところにより都市整備局安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 

(目的)

第2条 委員会は、職員の労働安全衛生に関する重要事項について調査審議し、局長に意見を述べることを目的とする。

 

(職務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。

(1)安全衛生に関する規定の制定又は改廃に関すること。

(2)安全衛生に関する調査及び研究に関すること。

(3)労働災害の防止計画の作成に関すること。

(4)労働災害の原因調査及びその対策に関すること。

(5)安全衛生教育に関すること。

(6)その他委員会の目的達成に必要なこと。

 

(構成)

第4条 委員会は15名をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者とする。

(1)総務部長

(2)指名委員 7名

(3)推薦委員 7名

3 指名委員は、安全管理者、衛生管理者又は安全若しくは衛生に関し、知識及び経験を有する者の中から局長が指名する者とする。

4 推薦委員は、労働組合からの推薦に基づく者とする。

 

(任期)

第5条 前条第2項第1号に掲げる者を除き、委員の任期は1年とする。ただし、再選をさまたげない。

2 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

 

(役員)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総務部長をもってあてる。

3 副委員長は、委員長が指名する者をもってあてる。

4 委員長は委員会を代表し、会務を掌理する。

5 委員長は、委員会の記録を保存しなければならない。

6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき、副委員長がその職務を代理する。

 

(運営)

第7条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

4 委員会は、定例会を月1回以上開催する。ただし、相当数の委員から会議に付すべき事項を示して請求があった場合には、臨時に委員会を開くことができる。

5 前4項の規定にかかわらず、その他特段の事情があり、委員会を開催できないと委員長が認める場合には、書類の回議をもって委員会の開催に代えることができる。

 

(部会)

第8条 委員長が必要と認めるときは、委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員等で組織する。

 

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、総務部総務課に置く。

 

(区画整理事業安全衛生委員会)

10条 委員会の下部組織として、別表のとおり区画整理事業安全衛生委員会(以下「区画整理事業委員会」)という。)を置く。

2 第3条から第6条まで、第7条第1項から第3項まで及び第5項並びに第8条の規定は、区画整理事業委員会において準用する。ただし、第4条第1項の「15名」は「11名」と読み替え、同条第2項の委員会の委員は次に掲げる者とし、第6条第2項の「総務部長」を「市街地整備部長」と読み替える。

(1)市街地整備部長

(2)指名委員5名

(3)推薦委員5名

3 区画整理事業委員会の委員長は、区画整理事業委員会の調査審議の結果を委員会の委員長に報告しなければならない。

4 区画整理事業委員会の委員を指名したときは、ただちにその旨を委員会の委員長に報告しなければならない。

5 区画整理事業委員会は、議題に応じて適宜開催する。

6 区画整理事業委員会の事務局は、区画整理課に置く。

 

(区画整理事務所職場安全衛生委員会)

11条 区画整理事業委員会の下部組織として、別表のとおり区画整理事務所職場安全衛生委員会(以下「区画整理事務所職場委員会」という。)を置く。

2 第3条、第6条、第7条第1項から第3項まで及び第5項並びに第8条の規定は、区画整理事務所職場委員会において準用する。ただし、第6条第2項の「総務部長」を「区画整理事務所長」と読み替える。

3 区画整理事務所職場委員会の委員長は、区画整理事務所職場委員会の調査審議の結果を上部組織の委員長に報告しなければならない。

4 区画整理事務所職場委員会の委員を指名したときは、ただちにその旨を上部組織の委員長に報告しなければならない。

5 区画整理事務所職場委員会は、議題に応じて適宜開催する。

6 区画整理事務所職場委員会の事務局は、各区画整理事務所に置く。

 

(施設整備課職場安全衛生委員会)

12条 委員会の下部組織として、別表のとおり施設整備課職場安全衛生委員会(以下「施設整備課職場委員会」)を置く。

2 第3条から第8条までの規定は、施設整備課職場委員会において準用する。ただし、第4条第1項の「15名」は「5名」と読み替え、同条第2項の委員会の委員は次に掲げる者とし、第6条第2項の「総務部長」を「企画部施設整備課長」と読み替える。

(1)企画部施設整備課長

(2)指名委員2名

(3)推薦委員2名

3 施設整備課職場委員会の委員長は、施設整備課職場委員会の調査審議の結果を委員会の委員長に報告しなければならない。

4 施設整備課職場委員会の委員を指名したときは、ただちにその旨を委員会の委員長に報告しなければならない。

5 施設整備課職場委員会の事務局は、企画部施設整備課に置く。

 

(実施の細目)

13条 この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は委員会で定める。

 

 

  附 則

この要綱は、平成19年6月8日から実施する。

  附 則

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

  附 則

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

  附 則

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

  附 則

この要綱は、令和元年9月1日から実施する。

  附 則

この要綱は、令和2年6月1日から実施する。

  附 則

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

  附 則

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。


別表

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