都市整備局研修認定会議設置要綱
2014年1月31日
ページ番号:251435
(設 置)
第1条 都市整備局に研修認定会議(以下「会議」という。)を置く。
(目 的)
第2条 会議は、技術職員として業務遂行をするに当たって必要な技術に関する知識・技能等の習得のために、局職員に受講させる研修等の検討及び認定を行うことを目的とする。
(事 業)
第3条 会議は、前条の目的を達成するため、次の内容について討議を行う。
(1)技術職員に受講させる研修等についての認定
(2)技術職員として必要な研修の内容や方法等についての検討
(3)その他、局職員の人材育成に関する事項についての検討
(構 成)
第4条 会議は、議長、副議長各1名及び委員若干名をもって構成する。
2 議長は、総務部長をもってあてる。副議長は、企画部長をもってあてる。
3 委員は、ファシリティマネジメント担当部長、公共建築室長、建築設備担当部長、市街地整備部長、事業推進担当部長及び住宅部長をもってあてる。
4 議長が必要と認めるときは、前項に規定する者以外の者を委員にあてることができる。
(議長の職務)
第5条 議長は、会議を代表し、会務を総理する。
2 議長に事故あるときは、副議長がその職務を代理する。
(運 営)
第6条 会議は議長が随時招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければならない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長が決定する。
4 前3項の規定にかかわらず、議長が認める場合には、書類の回議をもって会議の開催に代えることができる。
(委員以外の出席)
第7条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ ることができる。
(事務局)
第8条 会議の事務局は、総務部総務課、企画部公共建築課及び市街地整備部区画整理課において行う。
(施行細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議運営に関して必要な事項は議長が定める。
附 則
この要綱は、平成21年10月27日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和4年2月1日から施行する。
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