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大阪市営住宅指定管理予定者選定会議開催要綱

2021年12月20日

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(目的)
第1条 大阪市営住宅の指定管理予定者を選定するにあたり、学識経験者その他市長が適当と認めた者から意見を聴取するため、大阪市営住宅指定管理予定者選定会議(以下「選定会議」という。)を開催する。

(会議の委員)
第2条 選定会議の委員は、市長が5名以内の委員を委嘱する。
2 委員は、住まい、法律、経営等に関する学識経験者の中から市長が委嘱する。

(委員長)
第3条 選定会議の委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、選定会議の議事を進行する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が委員長を代理する。

(委嘱期間)
第4条 選定会議の委員の委嘱期間は、委嘱の時から、指定管理予定者について、市会の議決を経るときまでとする。

(会議の運営)
第5条 選定会議の招集は、都市整備局長が行う。
2 都市整備局長は、やむを得ない理由があるときは、各委員に個別に意見を聴くことで開催に代えることができる。
3 選定会議は、非公開とすることができる。

(選定)

第6条 選定会議の委員は、募集要項、仕様書及び市長あてに提出された指定管理者指定申請書の内容について、意見を述べるものとする。
2 都市整備局長は選定会議において、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(専門員)
第7条 市長は、指定管理者による施設の管理運営状況に対する評価に当たって、大阪市営住宅指定管理者総合評価専門員(以下「専門員」という。)から意見を聴くことができる。
2 専門員は、市長が2名以上の外部有識者に委嘱するものとする。
3 専門員は、指定期間の最終年度の管理運営状況についての意見を聴取することをもって解嘱するものとする。

(施行細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、都市整備局長が定める。

 

  附 則

この要綱は、平成24年8月21日から施行する。

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