都市整備局総務部防犯カメラ及び通話録音装置取扱要綱
2023年4月19日
ページ番号:252705
(目的)
第1条 この要綱は、都市整備局総務部の入札契約業務の公正かつ適正な執行を確保し、犯罪の防止及び職員への不当な圧力を排除する目的から設置する防犯カメラ及び通話録音装置の管理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ
防犯を目的として利用される監視カメラ装置で録画・録音装置を備えるものをいう。
(2) 通話録音装置
電話機での通話開始とともに又は通話中に自動若しくは手動で通話内容を録音、記録する装置をいう。
(3) 記録データ
防犯カメラ又は通話録音装置により記録した画像及び音声をいう。
(4) 管理責任者
防犯カメラ、通話録音装置及び記録データ(以下「防犯カメラ等」という。)を管理する責任を負う者をいう。
(設置場所及び撮影範囲等)
第3条 防犯カメラの設置場所は、都市整備局入札室とする。
2 防犯カメラは、常時作動させることができることとし、録画・録音時間は、原則として勤務時間(職員の勤務時間等に関する規則第2条第2項(平成4年規則第15号)に定める勤務時間)及びそれに付随する時間帯とする。
3 防犯カメラの撮影範囲は、防犯の目的を達成するために必要最小限の範囲とする。
4 防犯カメラの録画装置は、都市整備局総務部総務課(以下「総務課」という。)内に設置し、モニターの確認は必要の都度行うこととし常時監視は行わないこととする。
5 通話録音装置は総務課契約グループ内に設置するものとし、録音可能時間は、本市の休日を除く毎日の24時間とする。
(管理及び管理責任者)
第4条 防犯カメラ等の管理にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「個人情報保護法」という。)に基づき適正な管理を行う。
2 防犯カメラ等を適正に管理するため、管理責任者をおき、入札契約業務を所掌する課長をもって充てる。
3 防犯カメラ等の操作は、総務課の入札契約業務に携わる職員が行うものとし、管理責任者は当該職員以外の者には操作させないものとする。
(記録データの取扱い)
第5条 防犯カメラによる記録データの保存については次のとおりとする。
(1) 記録データは、撮影・録音時の状態で保存するものとし、当該記録データを修正・加工してはならない。
(2) 記録データの保存期間は原則として30日間とし、保存期間を経過した記録データは速やかにこれを消去する。ただし、管理責任者が必要であると認めた場合は、当該部分のみ磁気媒体等に複写してこれを保存することができる。
(3) 前号ただし書の規定により磁気媒体等に複写した場合において、当該複写した磁気媒体等は施錠してこれを保管するものとし、操作権限のない者が使用できないようにする。
(4) 当該複写した磁気媒体等は、保管の必要がなくなった時点で速やかに破砕等の適切な方法により破棄するものとする。防犯カメラの録画装置を破棄する場合も同様とする。
2 通話録音装置による記録データの保存については次のとおりとする。
(1) 記録データは、録音時の状態で保存するものとし、当該記録データを修正・加工してはならない。
(2) 記録データは、通話録音装置に内蔵されている記録装置に、記録装置の最大記録容量に達するまで保存した上で、通話録音装置の自動消去機能により消去する。ただし、管理責任者が必要であると認めた場合は、当該部分のみ磁気媒体等に複写してこれを保存することができる。
(3) 前号ただし書の規定により磁気媒体等に複写した場合において、当該複写した磁気媒体等は施錠してこれを保管するものとし、操作権限のない者が使用できないようにする。
(4) 当該複写した磁気媒体等は、保管の必要がなくなった時点で速やかに破砕等の適切な方法により破棄するものとする。通話録音装置を破棄する場合も同様とする。
(記録データの利用及び提供の制限)
第6条 記録データは、第1条に定める目的の範囲を超えて、法令に基づく場合を除き、利用又は外部への提供をしてはならない。ただし、個人情報保護法第69条第2項各号に該当する場合は、この限りでない。
(周知方法等)
第7条 防犯カメラ及び通話録音装置設置に関する周知方法については、総務課事務室等での掲示その他の方法によるものとする。
(その他)
第8条 その他、本要綱に基づく事務の運用にあたり必要となる事項は、管理責任者が定める。
附 則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 都市整備局総務部防犯カメラ及び会話録音装置取扱要綱は、廃止する。
附 則
この要綱は、令和5年4月19日から施行する。
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