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大阪市営住宅退去者滞納家賃収納業務プロポーザル実施要綱

2023年12月23日

ページ番号:252819

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市営住宅を退去し、家賃を滞納している者に対する滞納家賃の収納業務(以下「当該業務」という。)を、プロポーザル方式により発注先(以下「事業予定者」という。)を選定する場合に必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この要綱においてプロポーザルとは、大阪市都市整備局住宅部管理課(以下「施行者」という。)が、当該業務の発注を行うにあたり、あらかじめ、大阪市営住宅退去者滞納家賃収納業務企画提案書提出依頼書(以下「提出依頼書」という。)、評価項目及び評価基準等を定めるとともに、当該業務の受託を希望する者(以下「受託希望者」という。)から大阪市営住宅退去者滞納家賃収納業務企画提案書(以下「企画提案書」という。)の提出を受け、その内容を評価することにより企画提案書を特定し事業予定者を選定することをいう。

 

(対象業務)

第3条 この要綱の対象業務は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の「その性質又は目的が競争入札に値しないものをするとき」に該当するもののうち、施行者が必要と認めたものとする。

 

(審査)

第4条 施行者は、「大阪市営住宅退去者滞納家賃収納業務事業予定者選定会議設置要綱」に基づき設置した会議(以下「選定会議」という。)が承諾したプロポーザルの実施方法、契約にかかる手続き及び基準等の審査について、都市整備局契約事務審査委員会設置要綱に定めるところにより、行うものとする。

 

(実施案内書の作成及び掲載等)

第5条 施行者は、プロポーザルを実施しようとするときは、第4条に定める手続きを経て、プロポーザル実施案内及びプロポーザル実施説明会参加申込書を大阪市都市整備局ホームページにおいて掲載し当該業務の受託希望者を公募するとともに、プロポーザル実施案内書及びプロポーザル実施説明会参加申込書を当該業務の委託先となりうるものに送付するものとする。

 

(実施説明会)

第6条 施行者は、プロポーザル実施説明会参加申込書の提出があった受託希望者に対し、プロポーザルの実施にかかる説明会(以下「実施説明会」という。)を行い、提出依頼書を配布するものとする。

 

(企画提案書の提出)

第7条 施行者は、実施説明会を行った日の翌日から14日以上(大阪市の休日を定める条例〔平成3年大阪市条例第42号〕に規定する市の休日を除く。以下本要綱の日数計算について同様とする。)の期間を確保して期限を定め、実施説明会に出席した受託希望者から企画提案書を提出させるものとする。

 

(企画提案書のヒアリング)

第8条 施行者は、必要があると認められるときは、企画提案書を提出した者(以下「提出者」という。)に対し、企画提案書に関するヒアリングを実施することができる。

 

(企画提案書の特定)

第9条 施行者は、事業予定者の選定においては、提出のあった企画提案書及び第8条のヒアリング結果を選定会議に付し、選定会議においてその内容を評価することにより企画提案書を特定し、事業予定者を選定するものとする。

 

(審査結果の通知)

第10条 施行者は、前条の規定により選定された事業予定者に対して、速やかに通知書を送付するものとする。

2 選定された事業予定者の名称は、企画提案書提出者全員に対して文書で通知する。

 

 

附則 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

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