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大阪市営住宅退去者滞納家賃収納事業予定者選定会議設置要綱

2023年12月23日

ページ番号:252836

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市都市整備局住宅部管理課(以下、「施行者」という。)が作成するプロポーザルの実施方法及び評価基準等の審査並びに市営住宅退去者の滞納家賃を収納する事業予定者(以下「事業予定者」と言う。)が提出する当該業務の実施に係る方針及び体制等を記載した企画提案書(以下「企画提案書」という。)の評価等を行い、事業予定者を選定するために設置する大阪市営住宅退去者滞納家賃収納事業予定者選定会議(以下「選定会議」という。)に関して必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この要綱においてプロポーザルとは、施行者が大阪市営住宅退去者滞納家賃収納業務の発注を行うにあたり、あらかじめ、企画提案書提出依頼書、評価項目及び評価基準を定めるとともに、受託希望者から企画提案書の提出を受け、その内容を評価することにより企画提案書を特定し事業予定者を選定することをいう。

 

(業務)

第3条 選定会議は、事業予定者を選定するにあたって、次の各号に掲げる事項を行う。

一 企画提案書提出依頼書及び企画提案書を特定するための評価項目及び評価基準の決定

二 企画提案書の提出を求めるものの決定

三 企画提案書の特定

四 契約継続の可否の決定

五 施行者に対する前各号の決定事項の通知

 

(組織)

第4条 選定会議は、次の職にあるものより組織し、都市整備局住宅管理担当部長が座長を務める。

一 都市整備局住宅管理担当部長

二 都市整備局総務部総務課長

三 都市整備局住宅部管理課長

四 都市整備局住宅部管理企画担当課長

五 都市整備局総務部総務課担当係長(契約)

 

(庶務)

第5条 会議の庶務は、都市整備局住宅部管理課において処理する。

 

(補則)

第6条 この要綱に定めるほか、必要な事項は座長が定める。

 

 

附則 この要綱は、平成19年3月22日から施行する。

附則 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

附則 この要綱は、平成24年6月1日から実施する。

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