都市整備局課長代理事務専決事項
2024年11月15日
ページ番号:253179
(趣旨等)
第1条 市役所課長等専決規程(昭和23年達第5号)第11条第1項の規定による都市整備局の課長代理の専決事項については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 この規程の定めるところにより専決することができることとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、課長の決裁(承認を含む。以下同じ。)を受けなければならない。
(定義)
第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課長 都市整備局における課長、担当課長、その他これらに相当する職にある者をいう。
(2) 課長代理 都市整備局における課長代理、担当課長代理(担当係長を兼務する副参事を除く。)、その他これらに相当する職にある者をいう。
(共通専決事項)
第3条 課長代理が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 所属員(課長代理以上を除く。)の宿泊を伴わない近接地出張、市内出張及び時間外勤務に係る命令、休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること
(2) 軽易かつ定例の諸証明に関すること
(3) 軽易かつ定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請、進達、副申等に関すること
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
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