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分譲マンション長期修繕計画作成費助成制度

2026年4月1日

ページ番号:267019

分譲マンション長期修繕計画作成費助成制度とは

 分譲マンションの適正な管理を支援することを目的として、管理組合が長期修繕計画の作成又は見直しを専門家等に委託する費用に対して助成するものです。

制度のご案内
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制度の対象となるマンションの要件(補助を受ける要件)

 補助を受けるには、以下のすべての要件に該当する必要があります。

  • 大阪市内にある分譲マンションであること。
  • 区分所有者等が10人以上であること。
  • 専有面積の1/2以上が住宅用途であること。
  • 建築後5年以上が経過した分譲マンションであること。
  • 長期修繕計画が未作成、又は現在の長期修繕計画に基づく修繕積立金の額が補助対象の判定式に適合していること。
  • この制度を活用して国による「長期修繕計画作成標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント(平成20年6月策定、令和6年6月改訂)」に沿った長期修繕計画を作成又は見直しすることについて決議を経ていること。( 「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」に規定する普通決議により管理組合として長期修繕計画を作成又は見直しする意思を確認することが必要です。)

補助内容

  • 補助率:補助対象となる経費の1/3
  • 補助限度額:1件当たり30万円(一のマンションにつき、1回を限度とします)
  ※ただし、予算の範囲内での補助となります。

補助対象

次の内容について、専門家等に委託する費用

(1)マンションの現状調査・診断

(2)長期修繕計画の作成又は見直し

申請手続について

 本制度を活用するには、長期修繕計画の作成又は見直しを専門家等に委託契約する予定の日の30日前までに申請していただく必要があります。詳しくは、申請の手引きをご覧ください。

 また、制度の活用を検討されている場合は、申請していただく前に、補助対象要件等の確認や協議を行いますので、事前に下記担当までお問い合わせください。

ご相談・お問い合わせ先

 大阪市都市整備局企画部安心居住課マンション施策担当

 住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所6階

 電話番号:06-6208-9637

 

様式

要綱

制度に関する要綱本文については、大阪市マンション管理・再生支援事業実施要綱をご覧ください。

【参考】その他リンク

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局企画部安心居住課マンション施策担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9637
ファックス:06-6202-7064

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