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分譲マンション長期修繕計画作成費助成制度

2021年4月1日

ページ番号:267019

分譲マンション長期修繕計画作成費助成制度とは

分譲マンションの適正な管理を支援することを目的として、管理組合が長期修繕計画の作成又は見直しを専門家等に委託する費用に対して助成するものです。

※令和4年4月より、補助対象の判定式を一部変更しておりますので、申請される方はご注意ください。

制度の対象となるマンションの要件(補助を受ける要件)

  • 大阪市内にある分譲マンションであること。
  • 区分所有者等が10人以上であること。
  • 専有面積の1/2以上が住宅用途であること。
  • 建築後5年以上が経過した分譲マンションであること。
  • 長期修繕計画が未作成、又は現在の長期修繕計画に基づく修繕積立金の額が補助対象の判定式に適合していること。
  • この制度を活用して国による「長期修繕計画作成標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント(平成20年6月策定、令和3年9月改訂)」に沿った長期修繕計画を作成又は見直しすることについて決議を経ていること。

 ( 「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」に規定する普通決議により管理組合として長期修繕計画を作成又は見直しする意思を確認することが必要です。)

補助対象の判定式

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補助内容

  • 補助率:補助対象となる経費の1/3
  • 補助限度額:1件当たり30万円(ただし、予算の範囲内での補助となります)

補助対象

次の内容について、専門家等に委託する費用

(1)マンションの現状調査・診断

(2)長期修繕計画の作成又は見直し

注意事項

  • 専門家等に委託する前に申請していただく必要があります。
  • 管理組合理事長名または管理組合法人名で申請してください(個人での申請はできません)。
  • 補助は1回を限度とします。
  • 補助対象費用には、消費税等相当額及び他の制度による補助金の交付の対象となる費用は含みません。
  • この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額に算入しなくてもよい場合があります。詳しくは、税務署にお問い合わせください。
  • 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

申請前にご相談ください!

本制度を活用するには、長期修繕計画の作成又は見直しを専門家等に委託契約する予定の日の30日前までに申請していただく必要があります。制度の活用を検討されている場合は、申請していただく前に、補助対象要件等の確認や協議を行いますので、当グループ(下記参照)まで必ずご相談ください。

要綱

制度に関する要綱本文については、大阪市マンション管理・建替支援事業実施要綱をご覧ください。

制度のご案内

制度のご案内(チラシ)

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(参考)申請の手引き

申請の手引き

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ご相談・お問い合わせ先

大阪市都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所6階

電話番号:06-6208-9637

ファックス:06-6202-7064

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9637
ファックス:06-6202-7064

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