大阪市生きた建築ミュージアム事業基本要綱
2024年4月15日
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第1章 趣旨
(趣旨)
第1条 この要綱は、近代建築をはじめ、大阪の歴史・文化、市民の暮らしぶりといった都市の営みの証であり、様々な形で変化・発展しながら、今も生き生きとその魅力を物語る建築物等(以下「生きた建築」という。)を通して、国内外の人々を惹きつけるクオリティの高いにぎわいへとつながる新たな都市魅力を創造・発信する事業(以下「生きた建築ミュージアム事業」という。)について、基本的な事項を定めるものである。
(役割)
第2条 生きた建築の所有者及び生きた建築に関わる市民・関係団体等は、互いに連携して、生きた建築ミュージアム事業の推進に向けた取組みを主体的に推進するよう努めるものとする。
2 本市は、生きた建築の所有者及び生きた建築に関わる市民・関係団体等の主体的な取組みに積極的に協力するとともに、必要な施策・支援等を実施することとする。
第2章 大阪セレクション
(選定)
第3条 本市は、生きた建築ミュージアム事業を推進するため、生きた建築のうちから、特に新たな都市魅力の創造・発信に資すると認めるものを生きた建築ミュージアム・大阪セレクション(以下「大阪セレクション」という。)として選定することができる。
2 本市は、前項の選定をしようとするときは、あらかじめその所有者(所有者から選定しようとする生きた建築の管理に係る権限を委任された者を含む。)の同意を得るものとする。
3 本市は、大阪セレクションを選定したときは、その旨を公表するとともに、その魅力の発信等を行うものとする。
(再生)
第4条 大阪セレクションの所有者は、当該大阪セレクションの特徴である装飾やデザインの再現・修復といった外観整備等(以下「再生」という。)に取り組むなどその魅力の向上に努めるものとする。
(活用等)
第5条 大阪セレクションの所有者は、当該大阪セレクションを積極的に活用し、その魅力の発信に努めるものとする。
第3章 協力・支援
(協力・支援)
第6条 大阪セレクションをはじめとする生きた建築の所有者、生きた建築に関わる市民・関係団体等及び本市は、生きた建築ミュージアム事業を効果的に推進するため、生きた建築の再生・活用等を通して得たノウハウの提供や情報交換を積極的に行うなど互いに協力し、新たな都市魅力の創造・発信が図られるよう努めるものとする。
第4章 その他
(学識経験者等の意見)
第7条 本市は、生きた建築ミュージアム事業の推進に際して、必要と認める場合は、学識経験者等から意見を聞くことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別途都市整備局長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年9月12日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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