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生きた建築ミュージアム・大阪セレクションの選定に関する指針

2024年4月15日

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(目 的)

第1条 この指針は、大阪市生きた建築ミュージアム事業基本要綱(以下「基本要綱」という。)第3条第1項に基づく大阪セレクション(基本要綱第3条第1項に規定する大阪セレクションをいう。以下同じ。)の選定に際し、必要な事項を定めるものである。

 

(選定の視点)

第2条 大阪セレクションの選定は、次の各号に定める視点から総合的に判断して行うものとする。

(1)生きた建築(基本要綱第1条に規定する生きた建築をいう。以下同じ。)の存在の周知

(2)生きた建築を通した大阪の都市魅力の創造・発信

(3)生きた建築としての魅力の維持・発展

2 前項の選定は、大阪セレクション全体から、時代の流れや多様で豊かな都市の物語性が表出するような効果を考慮するものとする。

 

(選定要件)

第3条 大阪セレクションの選定の対象とする生きた建築は、次の各号をすべて満たすものとする。

(1)生きた建築としての魅力を持っているもの

(2)都市魅力の創造・発信に寄与するエリア内に存在しているもの

(3)前条第1項各号に規定する視点からみて、効果が高いもの

 

(選定の通知)

第4条 本市は、大阪セレクションの選定をしたときは、その理由を添えて所有者(基本要綱第3条第2項の規定により同意した者をいう。)に通知するとともに、基本要綱第3条第3項の規定に基づき広く公表する。

2 大阪セレクションの所有者に変更があった場合でも、前項に規定する通知の内容は継承されるものとする。

 

 (選定の継承・解除)

第5条 本市は、大阪セレクションがその魅力を活かして建替えられたと認める場合、当該大阪セレクションの選定を建替え後の建物に継承させることができる。

2 前項の継承を行うにあたっては、有識者会議のメンバーの意見を聴くこととする。

3 大阪セレクションの所有者から申し出があった場合その他特殊の事由があるときは、本市は、当該セレクションの選定を解除することができる。

4 本市は、前項の規定により大阪セレクションの選定を解除したときは、その所有者に対してその旨を通知する。

5 前項に規定する通知を受けた大阪セレクションの所有者は、第3項に規定する解除後も、本市が行う当該大阪セレクションに関する記録並びに、その記録を使った魅力発信等への協力に努めるものとする。

 

 (その他)

第6条 この指針に定めるもののほか必要な事項については、別途都市整備局長が定める。

 

 附則

この要綱は、平成25年9月12日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局企画部住宅政策課まちなみ環境グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-9631

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