大阪市生きた建築ミュージアム推進有識者会議開催要綱
2024年4月15日
ページ番号:333234
(目 的)
第1条 大阪市生きた建築ミュージアム事業(以下「事業」という。)の実施にあたり、外部の有識者の意見を聴取して参考に資するため、大阪市生きた建築ミュージアム推進有識者会議(以下「会議」という。)を開催する。
(会議のメンバー)
第2条 会議のメンバーは、歴史的建築物等の再生・活用や都市魅力創造などに関する知識や専門性等を有する者のうちから市長が委嘱する。
(座長)
第3条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(会議の運営)
第4条 会議は、市長が招集する。
2 市長は、必要があると認めたときは、メンバーのほかに関係者を出席させて意見を聴くことができる。
3 市長は、事業に関する個別専門の事項を検討するため、特定のメンバー及び必要な関係者を招集して専門会議を開催することができる。
4 市長は、必要があると認めたときは、会議及び専門会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)等により、開催することができる。
5 前項に定めるもののほか、市長は、必要があると認めたときは、ウェブ会議の方法等による意見聴取をもって、メンバーが会議及び専門会議に出席したとみなすことができる。
(開催期間)
第5条 会議の開催は、令和8年3月31日までとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に際し必要な事項は都市整備局長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年5月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年3月30日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない
![](images/clearspacer.gif)
このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局企画部住宅政策課まちなみ環境グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9631
ファックス:06-6202-7064