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大阪市営住宅附帯駐車場管理要綱

2024年3月27日

ページ番号:333477

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)に基づき、大阪市営住宅条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号。以下「規則」という。)別表第2に定める駐車場の管理を行うにあたって、条例第3章の2及び規則第3章の2の規定による駐車場の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び規則の例による。

(複数区画の申込み等のための使用者資格の緩和)

第3条 条例第53条の3第1項第1号の市長が認める場合とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 空き区画が存する駐車場(規則別表第2に定める駐車場単位とする。)であって、かつ、周辺の駐車場の利用状況等を勘案して市長が認めた駐車場である場合

(2) 使用者が使用の承認に係る自動車を変更する場合であって、かつ、新たに駐車しようとする自動車が当該使用者が使用している駐車場にその全体を収容できない場合

(3) 第9条第1号から第3号までの規定に該当する者が使用の申込みをする場合

(4) 入居している市営住宅に設置されている駐車場以外の駐車場を使用している使用者が、入居している市営住宅に設置されている駐車場に使用の申込みをする場合

(5) 第9条第5号に該当する者が使用の申込みをする場合

2 前項第2号から第5号までのいずれかに該当するものとして使用の申込みをした者は、当該使用の申込みによって新たに駐車場の使用の承認を受ける日までに、現に使用の承認を受けている駐車場を返還しなければならない。

(使用できる自動車の要件)

第4条 条例第53条の3第1項第3号の駐車しようとする自動車が、使用しようとする駐車場にその全体を収容することができるものとは、幅員2.00メートル、長さ5.00メートル以下であるものとする。ただし、機械式立体駐車場若しくは自走式立体駐車場、規則別表第3の左欄に掲げる駐車場又は本市が大阪府から取得した公営住宅及び特別賃貸住宅の駐車場においては、当該駐車場ごとに定められた寸法の範囲内に収容できる大きさ及び重量とする。

(使用者資格の特例)

第5条 条例第53条の3第2項の市長が特に必要であると認めるものとは、次に掲げる者とする。

 (1) 条例第53条の3第1項各号(第2号を除く。)の条件を具備する者で、条例第53条の4第1項の規定による駐車場の使用の申込みをした日から2月以内に有効な自動車検査証を有する自動車を使用でき、かつ、当該自動車検査証に使用者として記載される者

 (2) 本市が大阪府から取得した公営住宅及び特別賃貸住宅の駐車場を取得日前から引き続き使用している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特別の事情により駐車場を使用させることが必要であると認める者

(使用者資格の制限)

第6条 条例第53条の3第3項の使用者が具備すべき条件とは、設置趣旨を勘案し、使用しようとする駐車場が設置されている市営住宅の入居者又は同居者であることとする。ただし、当該駐車場が過去6月間常に空き区画が存する駐車場であって、かつ、周辺の駐車場の利用状況等を勘案して市長が認めた駐車場である場合は、この限りでない。

2 身体障害者向け駐車場においては、前項に定めるもののほか、使用者又はその者と同居している者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち、その身体の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級に該当する者又は同程度の障がいがある者であって、かつ、車いすを常用している者とする。

(身体障害者向け駐車場の特例)

第7条 前条第2項の規定にかかわらず、当該身体障害者向け駐車場が過去6月間常に空き区画となっているときは、市長は次の条件を付して第10条に定める待機者登録をしている者に使用の承認をすることができる。なお、対象駐車場については、市長が別途定めるものとする。

(1)身体障害者向け駐車場を除く駐車場(以下「普通枠駐車場」という。)が空いたときは、使用者は市長の指示に従い、当該身体障害者向け駐車場を返還すること。

(2)前条第2項に定める者が身体障害者向け駐車場の使用申込みを行ったときは、使用者は市長の指示に従い、当該身体障害者向け駐車場を返還すること。

(3)第13条に定める保管場所使用承諾証明書を発行しないこと。

2 前項第2号の規定により身体障害者向け駐車場を返還した者のうち、普通枠駐車場の使用を希望する者は、当該身体障害者向け駐車場の契約日の前日における待機者登録順位とする。ただし、その順位より前の待機者が、普通枠駐車場を使用したとき又は待機者登録を取り消したときは順位を繰り上げるものとする。

3 第1項の返還を使用者が行わない場合は、条例第53条の15第1項第8号の規定に基づき、市長は当該身体障害者向け駐車場の明渡しの請求をすることができる。

(使用者の選考及び決定方法)

第8条 条例第53条の4第3項の規定による使用者の選考及び決定は、別に定める場合を除き、条例第53条の4第1項の規定による使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)について、当該使用の申込みをもって選考した者とし、当該使用の申込みをした順に使用者を決定する。

(優先選考)

第9条 市長は、条例第53条の4第4項の規定により次に掲げる者を優先的に選考することができる。

(1) 使用申込者又はその者と同居している者が身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者のうち、その身体の障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する者

(2) 使用申込者又はその者と同居している者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者のうち、その障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級または2級に該当する者

(3) 使用申込者又はその者と同居している者が療育手帳の交付を受けている知的障害者のうち、その障がいの程度がAまたはB1に該当する者

(4) 市営住宅若しくは共同施設の修繕、改築、建替え、撤去等のため必要がある場合又は市長が管理上必要があると認める場合において駐車場を使用させることが必要と認める者

(5) 使用者が相互に入れ替わることが双方の利益となるもの

(6)第7条第1項第1号の規定により、身体障害者向け駐車場を返還した者

(7)使用料を3月以上滞納したことにより、条例第53条の15第1項第2号の規定に基づき使用承認の取消しを受けた者で、市長が別に定める期日までに、滞納使用料及び条例第53条の15第3項に規定する損害金を完納し、再度、従前と同一の駐車区画の使用承認を希望する者

(待機者登録)

第10条 市長は、使用申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用申込者を待機者として登録することができる。ただし、当該使用申込者が、第3条第1項第1号に該当する駐車場において複数の区画を使用しようとする場合は、この限りでない。

(1) 条例第53条の4第3項の規定による選考により使用者として決定されなかったと  き

(2) 使用しようとする駐車場に使用決定者のない駐車場がないとき

(3) 使用の申込みをした駐車場に複数の規格がある場合において、現に使用決定者のない駐車場の規格に駐車しようとする自動車を収容できず、かつ、当該使用の申込みをした駐車場の他の規格に当該自動車を収容できるとき

(4) 使用の申込みをした駐車場に複数の規格がある場合において、現に使用決定者のない駐車場があるものの、その者又はその者と同居している者が身体障害者であることその他の特段の事由により当該使用決定者のない駐車場以外の駐車場を使用することが適当であると判断されるとき

2 前項の登録をしようとする者は、その者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長が必要と認めるときは、当該登録について条件を指定することができる。

(1) 使用の申込みをした駐車場に複数の規格がある場合において駐車しようとする自動車を収容できない規格の駐車場があるとき

(2) 前項第4号に該当することにより駐車場に係る条件を指定することがやむを得ないと判断されるとき

3 第1項の規定により待機者として登録しようとする者が前項の規定により使用しようとする駐車場の条件を指定しようとするときは、次の各号に定める場合において、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1)  前項第1号に該当することにより駐車場の条件を指定しようとする場合

ア 駐車しようとする自動車の自動車検査証等自動車の規格を証する書類

イ 指定条件に適合する駐車場に空き区画が生じるまでの間、待機者登録順位を留保することに対する同意書

(2) 前項第2号に該当することにより駐車場の条件を指定しようとする場合

ア 身体障害者手帳の写し又は駐車場を指定する必要がある旨を記載した理由書

イ 指定条件に適合する駐車場に空き区画が生じるまでの間、待機者登録順位を留保することに対する同意書

4 市長は、第1項の規定により待機者として登録した者の存する駐車場に空き区画が生じたときは、当該駐車場に待機者として登録した順に使用者を決定する。ただし、第2項の規定により使用しようとする駐車場の条件を指定した者については、その者が指定した条件に適合する駐車場に空き区画が生じるまでの間、待機者登録順位を留保し、その者の次の順位の待機者を使用者として決定することができる。

5 第2項の規定により使用しようとする駐車場の条件を指定した者は、その理由が消滅したことにより待機者登録順位を留保する必要がなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用の申込みに必要な書類)

第11条 規則第28条の3第3号の市長が必要と認める書類とは、次に掲げる書類とする。

(1) 申込者の運転免許証の写し

(2) 申込者が駐車しようとする自動車を使用することを証する書類(駐車しようとする自動車の自動車検査証に記載されている使用者と異なる場合に限る。)

(3) 市長が指定する日までに規則第28条の3第1号に規定する書類を提出する旨の誓約書(第5条第1号に該当する者に限る。)

(市営住宅附帯駐車場使用承認書)

第12条 市長は、条例第53条の5第2項に定める手続を行い、使用の承認をする者に対し、別に定める市営住宅附帯駐車場使用承認書を交付する。

(保管場所使用承諾証明書)

第13条 市長は、使用者から請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、別に定める保管場所使用承諾証明書を発行しなければならない。

(1)条例第53条の3に規定する使用者資格を欠く場合(第5条各号に掲げる者を除く。)

(2)条例第53条の6の規定により使用の承認を取消した場合

(3)条例第53条の15第1項の規定により駐車場の明渡しを請求した場合

2 使用者は、前項の保管場所使用承諾証明書の発行を請求するときは、大阪市手数料条例(昭和24年大阪市条例第15号)第8条第17号の規定による手数料を納付しなければならない。

(使用者の変更等)

第14条 条例第53条の7第1項の規定により使用者が駐車場を使用しなくなった場合において当該駐車場を引き続き使用しようとする者は、別に定める市営住宅附帯駐車場名義変更申請書のほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) その者が駐車しようとする自動車の自動車検査証及び自動車検査証記載事項の写し

(2) その者及びその者と同居し、又は同居しようとする親族が暴力団でない旨の誓約書

(3) 使用者の印鑑登録証明書を添付した同意書(使用者が死亡した場合を除く。)

(4) その者の運転免許証の写し

(5) その者が駐車しようとする自動車を使用することを証する書類(駐車しようとする自動車の自動車検査証に記載されている使用者と異なる場合に限る。)

2 市長は、前項の市営住宅附帯駐車場名義変更申請書の提出があったときは、当該申請者に対し、第12条の市営住宅附帯駐車場使用承認書を交付する。

3 使用者は、条例第53条の7第2項の規定により使用の承認に係る自動車の変更の届出を行うときは、別に定める自動車(変更)届のほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 新たに駐車しようとする自動車の自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し

(2) 新たに駐車しようとする自動車を使用することを証する書類(駐車しようとする自動車の自動車検査証の使用者と異なる場合に限る。)

4 市長は、前項の届出があったときは、当該届出を行った使用者に対し、第12条の市営住宅附帯駐車場使用承認書を交付する。

(駐車場の返還)

第15条 使用者が条例第56条第1項の規定により駐車場の返還をしようとするときは、返還しようとする15日前までに別に定める市営住宅附帯駐車場返還届を市長に提出しなければならない。

(警察署長への異動通報)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該駐車場を管轄する警察署長に対し、速やかにその旨を通報しなければならない。なお、当該駐車場を第三者に管理委託している場合は、当該管理者をして通報するものとする。

(1) 条例第53条の5第2項の規定による使用の承認を行ったとき

(2) 条例第53条の6の規定による使用の承認の取消を行ったとき

(3) 条例第53条の7第1項の規定による使用者の変更の承認を行ったとき

(4) 条例第53条の7第2項の規定による自動車の変更の届出を受けたとき

(5) 条例第53条の15第1項の規定による明渡しの請求を行い、その請求の日を過ぎたとき

(6) 条例第56条第1項の規定による駐車場の返還を受けたとき

(施行の細目)

第17条 この要綱の実施について必要な事項は、都市整備局長が定める。

 

附 則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

     附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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