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市営住宅団地内での自主緑化活動のための市営住宅緑地利用規程

2021年4月1日

ページ番号:363590

(目的)

第1条 市営住宅団地内の敷地(市営住宅及び付属施設並びに共同施設(広場及び緑地を除く。)設置部分を除く。)のうちレクリエーション広場(市営住宅団地内に設置したフェンス等で区画する特定の場所及びこれに付帯するところの施設)を除く部分(以下「緑地」という。)において、当該市営住宅団地(以下「当該団地」という。)の入居者全体の自主緑化活動を通じて、相互の親睦をはかり、地域コミュニティの育成に資するとともに、団地内の緑化を促進することを目的とする。

 

(緑地の管理運営)

第2条 緑地の管理運営は、前条の目的に沿って、適正かつ円滑に遂行されるよう、自治会又は自治会に準じた入居者の組織する団体(以下「自治会等」という。)が行う。

2 自治会等が、本市が設置した植栽場所以外の緑地において植物を栽培する場合には次の各号に掲げる事項を遵守したうえで、栽培箇所の緑地部分について当該市営住宅を管轄する住宅管理センター(以下「管轄住宅管理センター」という。)に「市営住宅団地内での自主緑化活動にかかる栽培箇所設置届出書(様式1)」(以下「栽培箇所設置届出書」という。)を届け出なければならない。

(1)消防活動・日常的な通行はじめ市営住宅敷地の本来の用途及び管理に支障のない場所とすること。

(2)市営住宅のベランダ、廊下及び窓からの落下物による事故の回避等のため、当該住棟等の壁面及び手すり面等から、当該建物部分の高さ(hメートル)に対して(√h/2)+0.5メートル以上離れた場所とすること。ただし、樹木についてはこの範囲でも通常において人が立ち入らないなど安全と考えられる場合には可とする。

(3)栽培箇所の緑地部分に盛土をするにあたり土留めのためにブロック等を設置する場合は、安全・衛生の観点から支障のないもので、高さ30センチメートル以下とすること。

(4)栽培箇所の緑地部分に柵等を設置する場合は、安全・衛生の観点から支障がないものとし、開放率50%以上とするなど見通しの良いもので、高さは1.2メートル以下とすること。

(5)新たな給水・電気設備を設置しないこと。

(6)蔓を支える棒などを設ける場合は高さ2メートル以下とすること。

3 自治会等は「栽培箇所設置届出書(様式1)」の添付資料として以下の書類を管轄住宅管理センターに届け出なければならない。

(1)  (様式2-1)付近見取図(地図)

(2)  (様式2-2) 設置場所の位置図(団地内配置図)

(3)(様式2-3) 詳細図

(4) (様式3)   管理運営者の組織構成、役員名簿

(5)  (様式4)   当該栽培箇所の主な従事者

(6)  次条で定める市営住宅団地内自治会設置栽培地運営要綱(以下「運営要綱」という。)

(7)  当該栽培箇所設置について、自治会等の合意形成を証する書類

(8)  その他市長が必要と認める資料

 

(運営要綱の作成及び変更届出)

第3条 管理運営者は、当該団地及び地域の諸事情を考慮して次の各号に掲げる事項を含めて運営要綱を作成しなければならない。また、運営要綱の規定内容に変更のあった場合は速やかに管轄住宅管理センターに届け出なければならない(第1号及び第5号にかかる定期的な役員及び従事者の変更については届出に替えて、次項に定める報告等で管轄住宅管理センターが把握できれば届出を要しない)。

(1) 管理運営者の組織及び構成

(2) 栽培する植物及び緑地の整備、管理運営に関すること

(3) 緑地の管理運営に要する費用の会計処理に関すること

(4) 緑地使用者の遵守事項及び賠償責任

(5) 自主緑化活動に主に従事する者

(6) 設置する栽培箇所の緑地部分を特定する位置図、図面

2 前項のうち、第1号(様式3)及び第5号(様式4)については変更の有無に関わらず、毎年5月に、「市営住宅内での自主緑化活動にかかる年次報告書(様式6)」に添付し、その時点の状況を管轄住宅管理センターに報告しなければならない。

 

(禁止事項)

第4条 緑地において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1)公安又は風俗を害するおそれのある行為

(2)政治活動を目的とする行為

(3)宗教活動を目的とする行為

(4)営利を目的とする行為

(5)悪臭、枝葉・根の伸長、虫害その他の発生により、市営住宅及びその周辺の環境を乱し、又は他の入居者若しくは周辺住民に迷惑を及ぼす行為

(6)その他緑地管理運営に支障をきたすおそれのある行為

 

(管理運営費等の負担)

第5条 緑地の管理運営に要する費用は、大阪市営住宅条例第30条第3号の規定に基づき、第2条第1項で定める管理運営主体(以下「管理運営者」という)が負担しなければならない。

 

(賠償責任)

第6条 緑地の使用者及び管理運営者は、市営住宅等に損害を与えたときは、すみやかに原形に復し、又はれに要する費用を賠償しなければならない。

2 緑地に関して他人が自己の責めに帰すべき事由に基づかずに損害を受けたときは、緑地の使用者及び管理運営者が損害賠償責任を負担する。

 

(使用状況の把握)

第7条 管理運営者は、この規程に違反しないように常に留意しなければならない。

2 第2条第2項で規定する栽培箇所を設置する場合において管理運営者は、管理運営記録簿(様式7)を常備して、その使用状況を正確に把握し、使用者がこの規程及び当該自主緑化活動運営要綱等の定めるところに違反しないように常に留意しなければならない。

 

(使用の終了等)

第8条 第2条第2項により、本市が設置した植栽場所以外の緑地において実施していた植物の栽培を終了する場合(一部終了の場合含む。)は、速やかに管轄住宅管理センターを通じて「使用終了届(全部・一部)(様式5)」を、市長に届け出なければならない。

2 栽培箇所の緑地部分を大阪市が事業等で使用することとなった場合には、管理運営者は自己の費用で、市長の指定する期日までに速やかに当該栽培箇所の緑地部分を原状に復し、明け渡さなければならない。

3 管理運営者が前項の期日までに原状回復の義務を履行しないときは、市長はこれを行って、その費用を管理運営者の負担とすることができる。この場合、管理運営者は異議を申し立てることができない。

 

(緑地の管理運営に関する指示、監督)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、当該管理運営者に対して緑地の使用状況、運営方法等についての報告を求めたうえで、必要な指示を行うことがある。

2 市長は、管理運営者から届け出た自主緑化活動運営要綱について、この規程の趣旨に反するものがあると認めるときは、その内容等の改定を求めることがある。

 

(不適正な利用形態の是正指導等)

第10条 市長はこの規程に反する利用形態があると認めるときは、訪問指導・文書督促等の是正指導を行い、それでもなお是正されない場合は、敷地権原者として所有権に基づく妨害排除請求又は民法第198条の規定に基づく占有保持の訴え等の法的措置を講ずるものとする。

 

(その他)

第11条 緑地の管理運営について、この規程に定めのない事項、若しくはこの規程の運用に関して疑義が生じたときは、すべて市長の指示するところによる。

 

   附 則

1 この規程は、平成28年7月1日から施行する。

2 この規程施行の時において現に管理されている市営住宅についてもこの規程の各規定を適用する。

3 この規程施行の時において、現に自治会等が本市が設置した植栽場所以外の緑地において植物を栽培している場合、この規程の関係各規定を適用する。

   附 則

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

 

 

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