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市設建築物マネジメント推進連絡会特定天井脱落対策専門会議設置要領

2024年4月15日

ページ番号:373548

(設置)

第1条 市設建築物マネジメント推進連絡会設置要綱第2条第3項の規定に基づく専門会議として、市設建築物マネジメント推進連絡会特定天井脱落対策専門会議(以下「専門会議」という。)を設置する。

 

(目的)

第2条 建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第217号。以下「改正政令」という。)が平成26年4月1日から施行されたことを受け、既存の市設建築物における特定天井(改正政令により改正された建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第39条第3項に規定する特定天井のうち、平成25年国土交通省告示第771号に定める基準に適合しないものをいう。以下同じ。)について、関係する所属が連携して脱落対策を推進することを目的とする。 

 

(構成)

第3条 専門会議は、特定天井を有する市設建築物(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を除く。)を所管し、又は特定天井脱落対策に関係する所属の課長級職員で構成するものとし、別表に掲げる職にあるものをもって構成する。

2 専門会議に、必要に応じて、部会を設けることができる。

3 専門会議の事務局(以下「事務局」という。)は、必要に応じて、別表に掲げる職にあるもの以外の関係職員に連絡会又は部会への参加を要請することができる。

 

(会議)

第4条 専門会議においては、次の各号に掲げる事項について情報交換する。

(1)特定天井脱落対策の推進に関すること

(2)特定天井脱落対策の検討に関すること

(3)その他天井脱落対策に必要な事項に関すること

2 専門会議及び部会は、必要に応じて事務局が招集する。

 

(事務局)

第5条 事務局は、資産流動化プロジェクト施設チーム(担当 都市整備局)に置く。

 

(その他)

第6条 その他必要な事項については、別途定める。

 

附則

この要領は、平成28年6月27日から施行する。

附則

この改正要領は、平成29年7月11日から施行する。

附則

この改正要領は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この改正要領は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この改正要領は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この改正要領は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この改正要領は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この改正要領は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この改正要領は、令和6年4月1日から施行する。

別表
【施設所管所属】
 健康局総務部経理課長
 経済戦略局企画総務部施設整備課長
 中央卸売市場本場長
 大阪港湾局計画整備部保全監理課長
 【関係所属】
 総務局行政部総務課長
 政策企画室企画部政策調整担当課長
 危機管理室防災計画担当課長
 城東区役所総務課長
 福祉局総務部管財担当課長
 都市整備局企画部住宅政策課長
 都市整備局企画部公共建築課長
 都市整備局企画部設備担当課長

 都市整備局企画部施設改修担当課長

 都市整備局市街地整備部清算担当課長
 消防局総務部施設課長
 水道局工務部設備課長
 市会事務局総務担当課長
 市民局総務部総務担当課長
 市民局総務部施設担当課長
 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課長
 環境局総務部施設管理課長
 建設局企画部企画課長
 こども青少年局企画部経理課長
 教育委員会事務局総務部施設整備課長
 【事務局】
 都市整備局企画部ファシリティマネジメント課長

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