資産流動化プロジェクト施設チーム設置要綱
2020年4月9日
ページ番号:374020
(目的)
第1条 大阪市公共施設マネジメント基本方針(以下「基本方針」という。)を踏まえ、市設建築物の総合的かつ計画的な管理の推進に向け、市設建築物の適切な維持管理や有効活用、市設建築物にかかる情報の局をこえた一元化を連携してすすめることを目的として、資産流動化プロジェクト施設チーム(以下「施設チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 施設チームは、基本方針を踏まえ、次の各号に掲げる事務を所管する。
(1)市設建築物の適切な維持管理や有効活用に関すること
(2)市設建築物の施設情報の一元化に関すること
(3)前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織の構成)
第3条 施設チームは、リーダー、サブリーダー、チーフマネージャー、マネージャー、プロジェクトメンバーで組織する。
2 リーダーは、都市整備局長をもって充てる。
3 リーダーは、前条各号に掲げる事務を統括する。
4 サブリーダーは、政策企画室理事及び都市整備局理事をもって充てる。
5 サブリーダーは、前条各号に掲げる事務に関し、リーダーを補佐する。
6 リーダーに事故があるときは、あらかじめリーダーの指名するサブリーダーがその職務を代理する。
7 チーフマネージャーは、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
8 チーフマネージャーは、前条各号に掲げる事務に関し、実務を監理する。
9 マネージャーは、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
10 マネージャーは、前条各号に掲げる事務に関し、チーフマネージャーを補佐する。
11 プロジェクトメンバーは、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。
12 プロジェクトメンバーは、前条各号に掲げる事務に関し、実務を担当する。
(分科会の設置)
第4条 リーダーが必要と認めるときは、施設チーム分科会を設置することができる。
2 前項に掲げる分科会を設置する場合、リーダーはその構成員を指名することができる。
(会議の開催)
第5条 施設チーム全体会議、マネージャー会議、その他の会議は、リーダーが招集する。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、別表1及び別表2に掲げる職にあるもの以外の者に会議への出席を求めることができる。
(施設チーム幹事)
第6条 プロジェクトメンバーに幹事を置く。
2 幹事は、都市整備局企画部ファシリティマネジメント課長をもって充てる。
3 幹事は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、プロジェクトメンバー会議を開催することができる。
(庶務)
第7条 施設チームの庶務は、都市整備局企画部ファシリティマネジメント課が行う。
附 則
この要綱は、平成28年 8月22日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和 2年 4月 1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和 3年11月 1日から施行する。
チーフマネージャー | 都市整備局ファシリティマネジメント担当部長 |
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マネージャー | 市政改革室改革推進担当部長 政策企画室政策調整担当部長 財政局財務部長 契約管財局管財部長 計画調整局開発調整部長 |
プロジェクトメンバー(幹事) | 都市整備局企画部ファシリティマネジメント課長 |
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プロジェクトメンバー | 市政改革室施設経営戦略担当課長 政策企画室政策調整担当課長 財政局財務部財務課長 契約管財局管財部財産活用担当課長 計画調整局開発調整部開発計画課長 |
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大阪市 都市整備局企画部ファシリティマネジメント課ファシリティマネジメントグループ
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