三国東地区における借家人補償運用方針
2023年11月28日
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三国東地区における借家人補償運用方針
三国東地区における借家人に対する補償について
三国東地区土地区画整理事業における借家人に対する補償については、「土地区画整理事業施行に伴う建築物等の移転又は除却による損失補償基準」第15条に基づく借家人補償を行うことを原則とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)占有者が、使用借権者である場合
(2)借家人が、定期的に家賃を支払っていない場合
(3)借家人が、移転先において通常現行の借家関係を継続すると認められる親族である場合や、法人とその構成員等、当事者間の関係が客観的にみて密接不可分であると認められる場合
(4)借家人が、大阪市営住宅条例(平成9年4月1日 条例第39号)第4条第2項第4号の規定により市営住宅へ入居する場合
(5)その他、賃貸借契約はあるが通常の借家権者と認められない場合
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