都市整備局被服貸与要領
2016年8月1日
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(目的)
第1条 この要領は、職員被服貸与規則(平成3年4月1日大阪市規則第25号。以下「規則」という。)及び大阪市職員被服貸与要綱に定める被服以外で、都市整備局に勤務する職員(以下「職員」という。)が職務を遂行するため及び作業環境・労働安全衛生上必要と認める被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 職員には、勤務上必要と認める被服(以下「局被服」という。)を貸与する。ただし、特に貸与の必要がないと認める職員には、局被服を貸与しないことがある。
(局被服の品目・貸与期日・貸与期間及び貸与対象者等)
第3条 局被服の品目、貸与期日、貸与期間、貸与対象者については、別表に定めるとおりとする。
ただし、品目・制式及び貸与期日については、必要に応じ適宜変更することがある。
(新規採用者等の取り扱い)
第4条 採用、転勤等により局被服の貸与を受けることとなった職員に対しては、その日以後の直近の貸与期日から貸与する。
(退職者等の取り扱い及び局被服の返納)
第5条 退職、転勤等により局被服貸与の事由がなくなった者は、貸与期間に関わらず、直ちに局被服
を返納しなければならない。ただし、作業用靴下については返納を要しない。
(貸与期間満了後の取り扱い)
第7条 局被服の貸与期間が満了したときは、その返納を要しない。
(局被服の取扱い)
第8条 局被服は、貸与の目的以外に使用し、又は売却、入質、譲渡をしてはならない。
(その他)
第9条 局被服の貸与に関し、この要領に定めのない場合は、規則及び大阪市職員被服貸与要綱の定めるところによる。
(施行の細目)
第10条 この要領の実施に関し、必要な事項は、総務部総務課長が別に定める。
附 則
1 この要領は、平成28年8月1日から施行する。
2 この要領の施行日前に貸与された被服は、この要領により貸与された局被服とみなす。
品目 | 貸与期日 | 制式 | 貸与期間 | 数量 | 貸与対象者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 色 | |||||
作業用靴下 | 10月1日 | 綿等の 混紡 | 生成 ・白 | 1年 | 最大 3足 | 安全靴の貸与を受けている職員 |
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