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都市整備局被服貸与要領

2016年8月1日

ページ番号:382790

(目的)

 第1条 この要領は、職員被服貸与規則(平成3年4月1日大阪市規則第25号。以下「規則」という。)及び大阪市職員被服貸与要綱に定める被服以外で、都市整備局に勤務する職員(以下「職員」という。)が職務を遂行するため及び作業環境・労働安全衛生上必要と認める被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(被服の貸与)

 第2条 職員には、勤務上必要と認める被服(以下「局被服」という。)を貸与する。ただし、特に貸与の必要がないと認める職員には、局被服を貸与しないことがある。

 

(局被服の品目・貸与期日・貸与期間及び貸与対象者等)

 第3条 局被服の品目、貸与期日、貸与期間、貸与対象者については、別表に定めるとおりとする。

ただし、品目・制式及び貸与期日については、必要に応じ適宜変更することがある。

 

(新規採用者等の取り扱い)

 第4条 採用、転勤等により局被服の貸与を受けることとなった職員に対しては、その日以後の直近の貸与期日から貸与する。

 

(退職者等の取り扱い及び局被服の返納)

 第5条 退職、転勤等により局被服貸与の事由がなくなった者は、貸与期間に関わらず、直ちに局被服

を返納しなければならない。ただし、作業用靴下については返納を要しない。

 

(貸与期間満了後の取り扱い)

 第7条 局被服の貸与期間が満了したときは、その返納を要しない。

 

(局被服の取扱い)

 第8条 局被服は、貸与の目的以外に使用し、又は売却、入質、譲渡をしてはならない。

 

(その他)

 第9条 局被服の貸与に関し、この要領に定めのない場合は、規則及び大阪市職員被服貸与要綱の定めるところによる。

 

(施行の細目)

 第10条 この要領の実施に関し、必要な事項は、総務部総務課長が別に定める。

 

附 則

1 この要領は、平成28年8月1日から施行する。

2 この要領の施行日前に貸与された被服は、この要領により貸与された局被服とみなす。


別表                                                        平成28年8月1日

品目

貸与期日

制式

貸与期間

数量

貸与対象者

素材

作業用靴下

10月1日

綿等の

混紡

生成

・白

1年

最大

3足

安全靴の貸与を受けている職員

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局総務部総務課庶務グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-9611

ファックス:06-6202-7062

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