都市整備局ワーク・ライフ・バランス推進委員会設置要綱
2021年12月17日
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(設置及び目的)
第1条 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の基本理念に基づき、大阪市特定事業主行動計画を推進するため、都市整備局ワーク・ライフ・バランス推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)「仕事と生活の両立支援プラン~ワーク・ライフ・バランスの実現をめざして~」に基づく取組における具体検討や実施状況の把握・点検を行う。
(2)「大阪市市長部局ワーク・ライフ・バランス推進委員会」への検討・実施状況の報告。
(組織)
第3条 委員会は、総務部総務課長及び各部の庶務担当課長(各区画整理事務所長を含む。)により組織する。
2 委員長は、総務部総務課長をもって充てる。
3 委員会は、委員長が委員を招集して行う。
4 委員長は、第1項に定める委員のほか、子育て中の職員又は子育て経験者等を所属職員の中より、若干名指名することができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(施行細目)
第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会運営に関する必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、平成22年5月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局総務部総務課庶務グループ
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