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大阪市住宅セーフティネット連絡会議設置要綱

2024年2月13日

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大阪市住宅セーフティネット連絡会議設置要綱

 

(設置)

第1条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「住宅セーフティネット法」という。)に規定される住宅確保要配慮者の住まいの確保や居住支援を総合的かつ効果的に推進するため、大阪市住宅セーフティネット連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

 

(組織)

第2条 連絡会議は別表に掲げるリーダー及びメンバーで組織する。

2 連絡会議は、必要に応じてリーダーが招集する。

3 リーダーが必要と認めるときは、第1項に掲げる者以外の者に会議への出席を求めることができる。

 

(所掌事務)

第3条  連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)  住宅セーフティネット法等に係る情報共有に関すること。

(2)  住宅セーフティネット法第51条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会である「Osakaあんしん住まい推進協議会」における住宅確保要配慮者の居住支援の推進に関すること。

(3)  住宅セーフティネット法第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人の確認等に関すること。

(4)   その他必要と認める事項に関すること。

 

(事務局)

第4条 連絡会議の事務局は、都市整備局企画部安心居住課に置く。

 

(施行の細目)

第5条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、リーダーが定める。

 

 

附則

この要綱は、平成29年10月25日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

 

(別表)大阪市住宅セーフティネット連絡会議 メンバー名簿

所属

補職

リーダー

都市整備局

企画部 安心居住課長

メンバー

市民局

ダイバーシティ推進室 人権企画課長

ダイバーシティ推進室 雇用女性活躍推進課長

ダイバーシティ推進室 男女共同参画課長

福祉局

生活福祉部 地域福祉課長

生活福祉部 生活困窮者支援担当課長

生活福祉部 保護課長

障がい者施策部 障がい福祉課長

高齢者施策部 高齢福祉課長

健康局

健康推進部 こころの健康センター保健主幹

こども青少年局

子育て支援部 こども家庭課長

都市整備局

企画部 住宅政策課長

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都市整備局企画部安心居住課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-9222 / ファックス: 06-6202-7064