都市整備局業務委託契約比較見積実施要領
2024年4月1日
ページ番号:431910
制定 平成30年3月30日
改正 令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 都市整備局が発注する契約において、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、業務委託契約(測量・建設コンサルタント等を除く。以下同じ。)の比較見積の実施について、必要事項を定めるものとする。
(対象契約)
第2条 比較見積を行う契約は、都市整備局が発注する業務委託契約のうち、予定価格が10万円以下の案件とする。なお、特名随意契約案件又は都市整備局契約事務審査会において比較見積になじまないと判断された案件については、対象外とする。
(比較見積対象者)
第3条 比較見積対象者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1)当該年度の大阪市入札参加有資格者名簿に登録され、当該比較見積に係る契約種目が承認種目となっていること。
(2)大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていない者であること。
(3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者であること。
(選定方法)
第4条 見積徴取の相手方の選定については、比較見積対象者から原則3者以上選定することとする。なお、これにより難い場合は少なくとも2者以上選定することとする。選定に際しては特定の業者に偏ることのないよう、同じ承認種目において比較見積を実施の都度、見積徴取の相手方を変更するものとする。
2 競争性が阻害されない範囲で、優良な地元中小企業者の育成の観点から市内本店中小企業者に優先的に発注することとする。
(見積書徴取の方法)
第5条 見積書を徴取する際は、当該比較見積に必要な事項を記載した仕様書等を提示し、見積書の提出期限を定めたうえで、提出を求めるものとする。
(見積書の様式)
第6条 見積りは書面によるものとする。ただし、様式は問わない。
(見積書の提出方法)
第7条 見積書の提出方法は原則としてFAX又はE-mailとするが、持参又は郵便によることも可とし、電話等の口頭による見積りは不可とする。
(見積書の無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は見積書を無効とする。
(1)指定の日時までに提出されず、又は到達しなかった場合
(2)見積者の記名押印がない場合
(3)案件名称、見積金額又は見積者の氏名押印部分が識別し難い場合
(4)見積金額の訂正、削除、挿入等に見積者の訂正印がない場合
(5)見積書提出後、契約の相手方の決定までの間に見積書を提出した者が大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合
(6)その他見積りに関する条件に違反した場合
(契約の相手方の決定)
第9条 徴取した見積者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りを行った者を契約の相手方とするものとする。
2 契約の相手方となるべき同価格の見積者が2者以上あるときは、減価交渉の余地があるかを見積者に確認する。減価交渉の余地がある場合は、減価交渉(再見積の徴取)を行い、契約の相手方を決定するものとする。減価交渉の余地がない場合は、くじにより順位を決め、契約の相手方を決定するものとする。この場合において、当該見積者のうちくじを引かない者があるとき、都市整備局長は、その者に代わり当該比較見積を行う契約に関係のない都市整備局の職員をしてくじを引かせるものとする。
3 最低見積価格が予定価格を超えている場合は、当該最低価格見積者と価格交渉を行い、契約の相手方を決定するものとする。
(契約の相手方に対する通知)
第10条 契約の相手方が決定したときは、速やかにその旨を見積者全員に通知する。
(比較見積の不成立)
第11条 第9条第3項において価格交渉の結果、交渉が成立しない場合は当該比較見積が成立しないものとする。
(再度の比較見積)
第12条 比較見積を行った結果、契約の相手方が決定しない場合又は不成立になった場合は、見積徴取の相手方を変更して再度比較見積を行うものとする。
(契約の締結)
第13条 契約の相手方となった者は、都市整備局所定の契約書又は契約規則第34条第2項に基づく都市整備局所定の見積書に記名及び押印のうえ提出し、都市整備局長の承認を得ることにより契約の締結をするものとする。なお、契約にあたって見積書を使用する場合、仕様書等を当該見積書に添付し、割印を押印するものとする。
(契約の解除)
第14条 契約の相手方の決定後、契約の締結までの間に、契約の相手方が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、当該契約の締結は行わないものとする。
2 契約締結後、契約履行期間中に契約の相手方が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた時は、契約の解除を行う。
(その他)
第15条 都市整備局長が、特に必要があると認めるときは、この要領と異なる取扱いをすることができる。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
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