市有ブロック塀対策プロジェクトチーム設置要綱
2024年6月24日
ページ番号:441731
(設置)
第1条 大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀の倒壊の被害を踏まえ、本市の市設建築物の敷地、未利用地及び公園等に設置されている既存のコンクリートブロック塀等(以下「市有ブロック塀等」という。)について、所管所属による早急な安全対策の推進に向け、関係所属が連携して対策方針の検討を進めるため、市有ブロック塀対策プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市有ブロック塀等の現状把握に関すること
(2) 市有ブロック塀等の対策方針の検討に関すること
(3) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、リーダー、サブリーダー及びプロジェクトメンバーをもって組織する。
2 リーダー、サブリーダー及びプロジェクトメンバーは、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(招集等)
第4条 リーダーは、第2条に掲げる事務を総括するとともに、プロジェクトチームの会議を招集し、会議の事務を総理する。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーが不在の場合は、その職務を代行する。
3 リーダーが必要と認めるときは、プロジェクトメンバー以外の者に会議への出席を求めることができる。
(分科会)
第5条 リーダーが必要と認めるときは、特定の課題についてプロジェクトチームに分科会を置くことができる。
2 分科会は、リーダーが指名するプロジェクトメンバーで組織する。
3 リーダーが必要と認めるときは、プロジェクトメンバー以外の者に分科会への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 プロジェクトチームの庶務は、都市整備局企画部ファシリティマネジメント課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関して必要な事項はリーダーが別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
リーダー | 都市整備局理事 |
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サブリーダー | 政策企画室政策調整担当部長 都市整備局ファシリティマネジメント担当部長 |
プロジェクトメンバー | 契約管財局管財部長 計画調整局建築指導部長 都市整備局住宅部長 都市整備局公共建築室長 建設局企画部長 教育委員会事務局学校環境整備担当部長 |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局企画部ファシリティマネジメント課ファシリティマネジメントグループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
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