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三国東地区土地区画整理事業の施行に伴う東淡路第3住宅への入居に関する要綱

2023年11月28日

ページ番号:453099

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成11年2月17日付け都市計画決定及び平成13年3月13日付け事業計画決定により施行する大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)の施行に伴う東淡路第3住宅(以下「当該住宅」という。)への入居に関し、大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)、大阪市営住宅条例施行規則(平成9年大阪市規則第61号)及びこれに関連する規定に定めるもののほか、必要な事項を定める。

 

(入居者資格等)

第2条 当該住宅に入居できる者は、入居の申込みの時期において次のいずれかの条件を具備するものでなければならない。

(1)三国東地区土地区画整理事業の施行に伴う新三国住宅2号館への入居に関する要綱(平成23年9月9日都市整備局長決裁。以下「新三国要綱」という。)第2条第1項で規定する者(ただし、同条第2項各号に掲げる者を除く。)

(2)土地区画整理事業施行地区内の借地人(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第7項で規定する借地権を有する者をいう。)のうち、次に掲げるすべての条件を具備する者

ア 現に居住している建物の所有者である借地人が、その建物を移転すること

についてすでに本市と合意しており、かつ、その建物に借家人が存する場合には、当該借家人全員がその建物を退去することについての同意確認書(第1号様式)を本市へ提出できること

イ 平成20年3月31日(土地区画整理事業の仮換地指定時)以前から、引き続き当該土地区画整理事業施行区域内の移転対象の建物に居住していること(仮換地指定時に移転対象の建物に居住していた者であって、かつ、仮換地指定後に当該同区域内から外へ転出したものの現に移転対象の建物に居住している者については、その転出理由が単身赴任等やむを得ないと認められる場合を含む。)

ウ その者の収入(条例第2条第8号に規定する「収入」をいう。以下同じ。)が条例第5条第1項第2号に定める金額を超えないこと

エ 独立の生計を営む者で家賃を支払う能力があるものであること

 

2 前項に規定する入居できる者と同居しようとする者は、現に当該入居できる者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に限る。

 

3 前2項に定める入居できる者及びその者と同居しようとする者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しない者でなければならない。

 

(入居住宅のタイプ)

第3条 当該住宅の規模、間取り等は次表のとおりとする。

住宅タイプ

専用面積

間取り

戸数

2DK

52.53平方メートル

6・6・DK・浴室・便所

16

2DK-2

56.84平方メートル

6・6・DK・浴室・便所

33

3DK

63.17平方メートル

6・6・4半洋・DK・浴室・便所

31

2 本要綱に基づき入居しようとする者が入居できる住宅は、次の各号に掲げる世帯人員の区分に応じ、当該各号に定める住宅タイプとする。ただし、該当する住宅タイプに空室がないときは、この限りでない。

(1) 単身者 2DK又は2DK-2

(2) 単身者以外のもの 2DK-2又は3DK

 

(世帯分離)

第4条 当該住宅に入居しようとする世帯が、次条に規定する入居の申込みを行う時点において、第1号の条件を具備し、かつ、第2号又は第3号の条件を具備するときは、世帯を2つに分離し、各々が別の住宅に入居できるものとする。

(1) 分離した世帯がそれぞれ家賃の支払い能力があること

(2) 5人世帯であり、その全員が成人であること

(3) 6人以上の世帯であり、そのうち4人以上が成人であること

 

(入居の申込み)

第5条 当該住宅に入居しようとする世帯は、入居申込書(第2号様式)を市長に提出して入居の申込みをしなければならない。この場合において、市長は、入居申込者及び同居しようとする者に関し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 居住を証する書類

 (2) 収入の額を証する書類

 (3) 暴力団員でない旨の誓約書

 (4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める書類

 

(入居者の選考)

第6条 この要綱に基づき当該住宅に入居しようとする者の選考及び入居順位の決定は、前条の規定による入居の申込みを行った者について、当該入居の申込みをもって入居者を選考したものとし、当該入居の申込みを行った順に入居順位を決定するものとする。ただし、当該住宅の残戸数の状況から、選考した者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えるときは、公開抽選により入居者を決定する。

 

(入居決定者への通知)

第7条 市長は、条例第15条第1項の規定による入居決定者への通知を行うときは、当該入居決定者が入居することとなる住宅を指定して通知するものとする。

 

附則

この要綱は、平成30年9月25日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

第1・2号様式

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