大阪市地域魅力創出建築物修景事業基本要綱
2024年11月25日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市(以下「本市」という。)の地域の魅力創出に向けて、建築物の外観の特徴を活かした改修やまちなみに配慮した整備(以下「修景」という。)の促進を図る事業(以下「地域魅力創出建築物修景事業」という。)についての基本的な事項を定めるものである。
(修景相談)
第2条 本市は、本市に立地する建築物の所有者等からの修景に関する相談に応ずるものとする。
(修景補助)
第3条 本市は、一定の条件を満たす修景を行う者に対して、その費用の一部を補助することができる。
(魅力発信等)
第4条 地域の魅力創出につながる建築物の所有者等は、当該建築物の魅力や当該建築物が立地する地域の魅力の発信に努めるものとする。
2 本市は、地域の魅力創出につながる建築物等を活かした魅力発信等に取り組むとともに、前項に規定する魅力発信等の取組みに対して、必要な協力・支援を実施することができる。
(学識経験者等の意見)
第5条 本市は、地域魅力創出建築物修景事業の推進に際して、必要と認める場合は、学識経験者等から意見を聴くことができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項については、別途都市整備局長が定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月14日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 都市整備局企画部住宅政策課まちなみ環境グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
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