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大阪市HOPEゾーン事業まちなみ環境整備要綱

2019年1月28日

ページ番号:459906

(目的)

第1条 この要綱は、本市の歴史的・文化的な資産・環境に恵まれた地域等において、魅力的なまちなみ形成による良好な居住地環境の創出を図るため、地域の魅力づくり活動の活性化や地域の魅力となる建築物の外観整備等を総合的に進める事業(以下「大阪市HOPEゾーン事業」という。)について、本市と住民等が連携・協働して地域の特徴を活かした魅力的なまちなみ環境整備の推進を図るための基本的な事項を定め、もって「住みたい・住み続けたい大阪」の実現に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区域 別表に定めるHOPEゾーン事業区域をいう。

(2) 住民等 区域内に居住する者、区域内で業を営む者及び、区域内に土地又は建物を所有する者並びに区域特性を活かした魅力的なまちなみ形成に取り組む市民・企業・団体等をいう。

(3) まちなみガイドライン 区域特性を活かした魅力的なまちなみ形成のための基本的な方針をいう。

(4) HOPEゾーン協議会(以下「協議会」という。) 本市と連携・協働してHOPEゾーン事業推進のために必要な事業・活動を行う地元組織として市長が認めるものをいう。

 

(本市の役割)

第3条 本市は、HOPEゾーン事業の実施に向け、区域のまちなみ形成に資する資源・人材の発掘等に取り組むとともに、区域特性を活かした具体的なまちなみ環境整備の実現に向け、必要な調査等を実施する。

2 本市は、協議会及び住民等と連携・協働して、まちなみガイドラインを策定する。

3 本市は、HOPEゾーン事業の円滑な推進と効果の向上に向け、必要な措置を講ずるとともに、協議会等と連携・協働して、HOPEゾーン事業の普及・啓発、周知・広報を行うものとする。また、協議会及び住民等が進める地域の魅力づくり活動の活性化や区域毎のまちなみガイドラインに沿ったまちなみ環境整備の促進に向けた取組みに対して必要な支援・協力を行うものとする。

 

(協議会及び住民等の役割)

第4条 協議会及び住民等は、HOPEゾーン事業の円滑な推進と効果の向上に向け、本市行政活動を支援し、その実現に協力するとともに、区域の特性を活かした魅力的なまちなみ環境整備の推進に主体的に取り組むこととする。

 

(建築物等の外観整備等及び維持管理)

第5条 区域内で、建築物の外観整備等を行う者は、その計画が当該区域のまちなみガイドラインに沿ったものとなるよう配慮するよう努めるものとする。

2 前項の規定により、まちなみガイドラインに沿って整備された建築物等の所有者及び管理者は、その建築物等を適切に維持管理するよう努めるものとする。

 

(助成等)

第6条 本市は、HOPEゾーン事業の円滑な推進と効果の向上のために必要と認められる経費について予算の範囲内で助成を行うことができるほか、区域特性を活かした魅力的なまちなみ環境整備の推進に必要な措置を講ずることができるものとする。

 

(その他)

第7条 その他、本要綱の実施に必要な事項については、別途定める要綱、要領による。

 

附 則

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成12年11月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成16年 3月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成19年 4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成20年3月27日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成20年6月26日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成20年8月 6日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成21年 7月31日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成23年3月25日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

 

大阪市HOPEゾーン事業まちなみ環境整備要綱 別表

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大阪市 都市整備局企画部住宅政策課まちなみ環境グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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