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大阪市組合等土地区画整理資金貸付要領

2024年3月22日

ページ番号:462294

(目的)

第1条     この要領は、健全な住宅市街地の造成及び既成市街地の再生の促進を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「区画法」という。)第3条第1項及び第2項の規定により土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する個人施行者(施行地区内の宅地の所有者若しくは借地権者が2人以上存する場合に限る。)及び土地区画整理組合(以下「組合等」という。)に対し、組合等土地区画整理資金貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付を行うことを目的とする。

(貸付対象事業)

第2条     貸付を行う事業は、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号。以下「貸付法」という。)第1条第4項第1号の事業のうち都市開発資金貸付要領(平成11年4月1日建設省経整発第28号、建設省都再発第29号、建設省都区発第24号、建設省住街発第39号、建設省建設経済局長、建設省都市局長、建設省住宅局長通知。以下「貸付要領」という。)第4条の2第1項各号に掲げる要件に該当するもので、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年4月18日政令第122号。以下「貸付令」という。)第16条第1号に規定する区域における事業とする。

(貸付額)

第3条     一の組合等に対し貸付ける総額は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「区画令」という。)第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用の2分の1の範囲内とし、かつ、次に掲げる金額を合計した金額の2分の1を乗じて得た金額を超えないものとする。

(1) 区画令第63条第1項第1号から第9号まで(第8号を除く。)に掲げる費用については、施行地区の面積に貸付要領第4条の4第1項第1号に定める既成市街地等(近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に定める区域)の場合における1平方メートル当り金額を乗じて得た金額

(2) 区画令第63条第1項第10号に掲げる費用については、前号の金額を次に掲げる金額に区分して、それぞれの率を乗じて得た金額の合計額

 区    分                率

5,000万円以下の金額に対して 6.5%

5,000万円を超え 1億円以下の金額に対して 5.5%

1億円を超え 3億円以下の金額に対して 3.5%

3億円を超え 5億円以下の金額に対して 2.0%

5億円を超え 10億円以下の金額に対して 1.0%

10億円を超える金額に対して 0.5%

 

2 一の組合等に対し各年度に貸付ける額は、当該組合等の当該年度における収支不足額を限度とし、かつ、本市の毎年度の予算の範囲内とする。

(貸付条件)

第4条     貸付金は無利子とする。

2 貸付金の償還期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 区画法第14条第2項の規定により設立された土地区画整理組合で同条第3項の規定による事業計画の認可を受けていないもの(以下「早期設立組合」という。)に対する貸付金  10年(8年以内の据置期間を含む。)以内

(2) 前号に掲げる貸付金以外の貸付金  8年(6年以内の据置期間を含む。)以内

3 貸付金の償還期限は、前項第1号に掲げる貸付金にあっては区画法第21条第4項の規定による早期設立組合の設立についての認可の公告があった日の翌日から起算して12年以内とし、前項第2号に掲げる貸付金にあっては区画法第9条第3項又は第21条第3項の規定による土地区画整理組合の設立についての認可の公告があった日の翌日から起算して10年以内とする。

4 貸付金の償還方法は、均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、第1回の償還期日が9月14日又は3月14日となるように据置期間を適宜定めるものとする。ただし、当該期日が銀行休業日にあたる場合は、直後の営業日を償還期日とする。

(貸付申請)

第5条     貸付を受けようとする組合等は、貸付申請に当り、組合等資金貸付金貸付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を本市に提出しなければならない。

(1) 組合等資金貸付金借入計画書(様式第2号)

(2) 組合等資金貸付金償還計画書(様式第3号)

(3) 組合等資金貸付金事業計画書(様式第4号)

(4)   組合等資金貸付金資金計画書(様式第5号)

(貸付決定通知)

第6条     本市は、貸付を決定したときは、組合等資金貸付金貸付決定通知書(様式第6号)によりその旨を組合等に通知する。

(借用書の提出)

第7条     組合等は、貸付金の交付を受けるにあたり、組合等貸付金借用証書(様式第7号)       を提出しなければならない。
(保証人)

第8条     貸付を受ける組合等は、連帯して保証債務を負担する保証人(以下「保証人」という。)を立てなければならない。 

2 前項の保証人は、時価評価額が貸付金額以上の価額を有する確実と認められる有価証券等若しくは土地又は建物を市内に有する者でなければならない。

3 第1項の保証人が貸付金債権を保全するに適当でないと本市が認めたときは、組合等は、保証人を変更しなければならない。

(担保)

第9条     貸付金債権を保全するため本市が必要があると認めたときは、貸付を受けた組合等又は保証人は、担保を提供しなければならない。

2 前項の担保は、市内に存する土地又は建物若しくは確実と認める有価証券等で、時価評価額が貸付金額以上の価額を有する物でなければならない。

3 本市が、第1項の担保の価額が減少し、貸付金債権の保全に支障をきたす恐れがあると認めたときは、当該組合等又は保証人に対して、担保の追加又は変更を要求することができる。

(償還期限の繰上)

第10条 貸付を受けた組合等が次の各号に該当したときは、本市は、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

(1) 貸付令第29条第1号に該当したとき

(2)   組合等が特別の事由により繰上償還の申込みをしたとき

(加算金の徴収)

第11条 本市が前条第1号の規定により償還期限を繰り上げた場合において、その理由が、貸付令第29条第1号イ又はハによるときは、その貸付を受けた日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その貸付金の額に年10.75%の割合を乗じて計算した額を徴収することができる。
(延滞金の徴収)

第12条 貸付を受けた組合等が貸付金の償還を怠ったときは、本市は、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に年10.75%の割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。

(実績報告書の提出)

第13条 貸付を受けた組合等は、翌年度の4月10日までに組合等貸付金収支調書(様式第8号)を本市に提出しなければならない。

2 貸付を受けた組合等は、翌年度の6月5日までに組合等資金貸付金実績報告書(様式第9号)に次の各号に掲げる書類を添えたものを2部本市に提出しなければならない。

(1)     組合等貸付金実績調書(様式第10号)

(2)     組合等資金貸付金施行者別事業資金調書(様式第11号)

(3)     組合等資金貸付金進捗状況図

(4)     第15条で作成した台帳等の写し

3 組合等資金貸付金進捗状況図は縮尺1,000分の1から3,000分の1までの設計図に次表に従って記入するものとする。

 

事項  道路  水路  公園緑地  整地  移転  仮換地指定区域

色別   朱   青    緑      橙    赤      紫

表示の方法

過年度施行済個所は、淡色塗りつぶし。ただし、仮換地指定区域についてはふちどりぼかし。

 当該年度施行個所は、ふちどり。

4 前項までの規定に関わらず、貸付を受けた組合等は、本市が必要とする資料を提出しなければならない。

(報告)

第14条 貸付を受けた組合等は、次の各号に該当するにいたったときは、直ちに本市に報告し、かつ、その指示に従わなければならない。

(1)     事業を中止し、又は廃止しようとするとき

(2)     事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったとき

(3)     事業の変更(軽微な変更を除く)を行う必要が生じたとき

(経理の明確化)

第15条 組合等は、貸付金を、他の経費と区分して経理し、台帳等を備え置いて経理状況を明確にしておかなければならない。

(その他)

第16条 この要領に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、必要に応じて都市整備局長が定める。

    附  則

 1 この要領は、平成14年10月1日から施行する。

 2 この要領は、平成25年3月18日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局市街地整備部連携事業課連携事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9403

ファックス:06-6202-7025

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