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本市施行の土地区画整理事業における仮換地に存する残存地中杭の処理方針

2024年1月10日

ページ番号:467621

本市が施行する土地区画整理事業における仮換地に残存地中杭が存する場合の処理は次のとおりとする。

 

1  残存地中杭は基本的に存置する。

2  地権者への対応として、仮換地に杭が存する場合と存しない場合のそれぞれの土地鑑定価格を算出し、その減価額を当該地権者に杭の補償金として支払う。

3  土地の鑑定にあたっては三社の不動産鑑定業者に鑑定依頼し、補償金の額については三社の鑑定結果の平均額をもって定めるものとする。

4  残存地中杭を存置することに対する地権者の同意及び仮換地の引渡し後に当該地中杭に起因する一切の補償又は当該地中杭の撤去を大阪市に求めないことを文書により確認する。

5  上記 1 から 4 に記載する方法によりがたい場合は、その実情に応じて適正に対応するものとする。

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