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大阪市施行の土地区画整理事業における肩替予定地の取扱要綱

2024年1月10日

ページ番号:467623

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市施行の土地区画整理事業(以下「事業」という。)における肩替予定地の処分について定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「肩替予定地」とは、換地処分前に未指定地の処理をはかるため、大阪市が、増換地を受ける仮換地をいう。

2 この要綱において「処分」とは、売払い、交換及び転用をいう。

 

(肩替予定地の設定)

第3条 肩替予定地は、都市整備局長(以下「局長」という。)が契約管財局長と協議のうえ、市有地の一部に対し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に基づき仮換地を指定することにより設定する。

2 前項により指定される市有地は、有償で処理する。

 

(台帳の登載)

 第4条 肩替予定地は、都市整備局に備え付ける肩替予定地台帳に登載する。

 

(処分)

 第5条 肩替予定地の処分は、この要綱及び別に定める場合を除くほか、大阪市財産条例(昭和39年3月19日 条例第8号)及び大阪市財産規則(昭和39年4月1日 条例第17号)の規定に準じて局長が決定する。

 2 肩替予定地の処分は、有償とする。

 3 肩替予定地の売払いは、一般競争入札又は公募抽選の方法により行う。

 4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その関係者の中から定めた買受人に肩替予定地を売払うことができる。

(1)公用・公共用又は公益事業の用に供する場合

(2)前号に掲げるもののほか、局長が特に必要と認める場合

 

(処分価額)

 第6条 肩替予定地を処分する価額(以下「処分価額」という。)は、原則として、不動産鑑定業者の鑑定評価額等を勘案して局長が定める額とする。

 2 一般競争入札により肩替予定地を売払う場合は、前項の規定により定める価額以上の額をもって予定価格とする。

 3 前条第4項により肩替予定地を売払う場合の処分価額は、局長が必要と認める場合、第1項の規定にかかわらず減額ができるものとする。

 

(施行の細目)

 第7条 その他この要綱の施行について必要な事項は、この要綱及び別に定める場合を除くほか、大阪市契約規則(昭和39年4月1日 規則第18号)の規定に準じて局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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大阪市 都市整備局市街地整備部区画整理課事業調整グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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