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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う市営住宅の家賃の取扱いについて

2024年11月22日

ページ番号:501004

 市営住宅にお住まいの方で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の影響により、世帯収入のうち給与収入または事業所得などが著しく減少した世帯は、家賃の減免または収入変動に伴う家賃減額ができる場合があります。

  • 収入が減少したことを証明する書類(会社の給与等支払証明書等)のほか、大阪市が指定する書類を添えて申請する必要があります。
  • 申請に基づき審査を行いますが、その結果によっては、家賃の減免または収入変動に伴う家賃減額の対象とならない場合があります。

 詳しくは、管轄の住宅管理センターまでお問い合わせください。

 また、毎月の家賃の一括納入が困難な方についても住宅管理センターにお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限り郵便での申請・電話での相談にご協力ください

申請にあたっての注意事項

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  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局住宅部管理課家賃収納グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9262

ファックス:06-6202-7063

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